り災証明書について

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ページ番号 C1030857  更新日  令和5年7月25日

新型コロナウィルス感染症関連情報

新型コロナウィルス感染症拡大防止のためのご案内

 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、り災証明書の申請の際は最小限の人数でご来庁いただくとともに、来庁時にはマスクを着用していただく等、感染症拡大防止にご協力をお願いいたします。

 大規模災害発生時は混雑を避けるため、申請開始時期の指定や整理券の配布などを行う場合があります。

 大規模災害(地震)発生時の現地調査は外観目視調査により行うため、原則立ち合いは不要です。床上浸水や雨漏りで内部調査を行う必要がある場合は、立ち合いをお願いすることがあります。その際はマスクの着用等、感染症拡大防止にご協力をお願いいたします。

令和元年台風第19号関連情報

令和元年台風第19号の保険請求に り災証明書 は原則必要ありません

 令和元年10月の台風第19号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

 財務省関東財務局にて、各保険協会へ「台風19号に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付するり災証明書は原則必要ない」ことを確認した旨、別紙「被災された皆さまへ~保険金等の請求をされる方へのお知らせ」のとおり案内がありました。

 り災証明書の発行を希望される皆さまにつきましては、まず、ご加入の保険会社等に保険金等の請求にあたってり災証明書発行の要否をご確認いただき、発行手続きに進んでいただけますようお願いいたします。

 また、り災証明書につきましては、保険金等の請求以外にも行政の生活復旧支援などに必要な場合がございますことをご留意ください。

り災証明書の発行について

り災証明書とは

 「り災証明書」とは、大雨、強風、火災(注)や地震等の自然災害により家屋等が破損・倒壊した場合に、その被害の度合いを証明するものです。

 この「り災証明書」は、主に行政の生活復旧支援に必要な場合があります。

((注)火災の「り災証明書」は茅ヶ崎市消防署で受付・調査・発行をします。)

り災証明書の取得方法

(1)申請窓口

 本庁舎2階 資産税課

(2)申請できる人

 家屋等の所有者及び居住者等、またはその代理人

(3)申請時の持ち物

 ・り災(被災届出)証明交付申請書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(旅券)等)(注)郵送申請の場合は本人確認書類の写しをご準備ください。

 ・被害状況が分かる写真(建物全景と被害箇所を撮影ください。)

 ・委任状(代理人申請の場合)

(4)発行手数料

 無料

(5)郵送申請

 郵送申請をご希望の方は上記の「(3)申請時の持ち物」を封筒に入れ、下記まで郵送ください。

 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所 資産税課 宛

(6)電子申請

 e-kanagawa電子申請システムにて電子申請が可能です。

 下記 URL・スマートフォン用2次元バーコードにてリンク先に進んでください。

り災(被災届出)証明交付申請書

QRコード
e-kanagawa電子申請システム(罹災証明交付申請)

申請書は、資産税課窓口にも用意してあります。

り災証明書発行の流れ

り災証明書の発行までに以下の手順を行います。

市へ申請・受付 → 被害状況の判定 → り災証明書の発行

火災の「り災証明書」について

火災の「り災証明書」は茅ヶ崎市消防署で受付・調査・発行をします。

詳しくは以下をご確認ください。

被災届出証明書について

被災届出証明書は、自然災害により家屋、自動車、家財、門扉等に被害があったという届出があったことを証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません。)

り災証明書と被災届出証明書の違い
  り災証明書 被災届出証明書
証明書の目的 被害の度合いを証明するもの 届出があったことを証明するもの
被害程度の判定 判定する 判定しない
被害の対象 家屋等の建築物

家屋等の建築物、自動車、家財道具、門扉等

 

災害で住まいが被害を受けたときは写真を撮りましょう

災害発生後、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。り災証明書の申請や保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。

ポイントは家の外と中の写真を撮ることです。

(1)家のの写真の撮り方
 ・カメラ、スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
 ・浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
 (注)メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。

家の外の写真の撮り方

(2)家のの写真の撮り方
家の中の被害状況の写真は、「被災した部屋ごとの全景写真」、「被害箇所の寄りの写真」を撮影しましょう。
想定される撮影箇所は、内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台などです。

家の中の写真の撮り方

自己判定方式について

自己判定方式とは被災者の方が、自ら「一部損壊」の家屋被害判定を行う方法です。市職員による現地調査を省略しますので、通常のり災証明書の交付に比べ、迅速に交付を受けることができます。

(1)自己判定方式の概要

 ・被災者の方が自ら被害を判定するため、迅速にり災証明書の交付を受けられます。

 ・被害判定が「一部損壊」となる家屋に適用できます。

 ・通常のり災証明書と効力に違いはありません。

 ・り災証明書の交付を受けた後、判定に疑問が出た際には再調査の申請をすることができます。

 ・自己判定方式で申請した場合でも、市職員が「一部損壊」を超える被害があると判断した場合は、市職員による現地調査に切り替えます。

(2)一部損壊の目安

 一部損壊とは、「屋根瓦の一部落下」「外壁の一部にひび割れ」「雨どいの破損」など、経済的損害割合が家屋全体の10%未満の被害を指します。

 被害判定に迷われた場合は、申請時に家屋の被害写真を市職員に提示ください。一部損壊に当たるか回答いたします。

(3)自己判定方式の申請方法

 り災(被災届出)証明交付申請書の「写真判定(自己判定方式)により一部損壊と決定することを希望します」のチェック欄にレ点を記入し、被害家屋写真を添付して申請してください。

 

り災証明書発行に関するQ&A

り災証明書発行に関するQ&Aついては、以下のページで御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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