〈受付終了〉新型コロナウイルス感染症対策に係る固定資産税等の軽減制度について

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ページ番号 C1039313  更新日  令和5年3月31日

固定資産税等の軽減制度の受付は終了しました(令和3年2月1日)

 新型コロナウイルス感染症対策にかかる固定資産税等の軽減制度における申告書の受付につきましては、令和3年2月1日をもちまして終了しました。

 なお、申告していただいた内容の反映状況につきましては、令和3年4月下旬に発送予定の「令和3年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書」をご確認ください。

固定資産税等の軽減制度のご案内

固定資産税等の軽減制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋償却資産に対する固定資産税と都市計画税の課税標準を事業収入の減少割合に応じて2分の1又はゼロとする制度です。

 この制度を受けるには、認定経営革新等支援機関等に確認してもらう必要があります。

対象者

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期と比べ30%以上減少している中小企業者等

軽減の対象

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
  • 事業用家屋に対する都市計画税

軽減の割合

  • 事業収入の減少率が50%以上 課税標準をゼロとする(税額ゼロ)
  • 事業収入の減少率が30%以上50%未満 課税標準を2分の1とする(税額2分の1)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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