市たばこ税

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003636  更新日  令和5年3月31日

市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、そのたばこを販売する小売店が所在する市の収入となります。

市たばこ税は、茅ヶ崎市の貴重な財源です。たばこを購入する場合は、できるだけ茅ヶ崎市内でのご購入をお願いします。

納税義務者

納税義務者は、たばこの製造業者や卸売販売業者等です。たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際は消費者自身が税金を負担しています。

課税標準と税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

紙巻きたばこ等は、1,000本につき次のとおりです。

 

税率表
  市たばこ税 県たばこ税 たばこ税(国) たばこ特別税(国) 合計
令和2年9月30日まで 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

 

申告と納税の方法

たばこの製造業者や卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7138 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム