り災証明書発行に関するQ&A

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ページ番号 C1030869  更新日  令和5年3月31日

り災証明書発行に関するQ&A

Q1 り災証明書の入手後に受けられる市の行政サービスはどんなものがあるのか?

A1 被災された方への市の行政サービスについては、こちらを御確認ください。

Q2 災害によって家財や設備が損傷した場合、り災証明書は発行できるのか?

A2 り災証明書は、家屋等の被害の度合いを証明するものなので、この場合は発行できません。災害によって家財・設備が被害を受けた際には、被災届出証明書を発行します。

(参考)

り災証明書が発行される例(家屋等の被害)

 家が傾いた、屋根瓦が落ちた、雨水により床上床下浸水した、等

り災証明書が発行されない例

 壁掛け設置エアコン(室内外)が壊れた、門扉が壊れた、自動車が壊れた、年数の経過による劣化が原因で雨漏りした、等

Q3 り災証明書の申請期限はいつまで?

A3 申請期限は設けていませんが、被災から長期間経過すると、その被害が災害によるものか判別困難となり、り災判定が行えなくなる恐れがあります。被災後お早めに申請をお願いいたします。

Q4 り災証明書の内容に不服がある場合はどうすればいい?

A4 再調査を依頼することが可能です。再調査を希望される際は、り災証明書をお持ちになり、資産税課で申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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