無戸籍でお困りの方へ

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ページ番号 C1014814  更新日  令和5年3月31日

無戸籍とは

 最近、子をめぐる問題として、「無戸籍児問題」「離婚後300日問題」などが新聞等で取り上げられています。

 これは、婚姻中又は離婚後300日以内に子が生まれたけれど、その子が(元)夫の子ではないため、法律上の問題や(元)夫に子の存在を知られたくないなどの理由から、出生届が提出されないことで、子の戸籍が記載されず、無戸籍となる問題のことです。

 無戸籍の方は、戸籍の記載がないため、住民票が作成されず、進学、就職、婚姻、パスポート取得など、社会生活を送る上で、また、各種の行政サービスを受ける際にさまざまな不利益を被ることになります。

まずはご連絡をお願いします

 こうした無戸籍のことでお困りの方は、まずは、市役所市民課戸籍住民担当にご連絡をお願いします。

 【連絡先】電話:0467‐82-1111(代表)

 また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続等については、法務局にも相談窓口があります。

 【連絡先】横浜地方法務局湘南支局 電話:0466-35-4620

 下記リンクにより法務省の案内ページが表示されます。

えぼし麻呂とミーナ

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム