本人通知制度を実施しています

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ページ番号 C1011880  更新日  令和5年3月31日

本人通知制度

住民票の写し等が本人以外の第三者に不正取得された場合に、その事実を本人に通知することで、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的としています。

通知の対象となる証明

  • 住民票の写し等
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)等

通知する場合

  • 住民票の写しや戸籍の証明等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国又は県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者(注)が職務上請求書(注)を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合

(注)特定事務受任者(8士業。法人を含む) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

(注)職務上請求書 特定事務受任者が所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類

通知の方法

不正取得された本人に、証明書の種類、通数及び交付日などを記載した通知書を郵送いたします。なお、通知書を受け取るに当たり、事前登録などの手続きは不要です。

実施日

平成27年4月1日

1 本人以外から市民課へ住民票の写し等の交付の請求がある。2 市民課が住民票の写し等を交付する。3 不正取得の事実が発覚する。4 市民課が不正取得された本人へ不正取得に係る通知を行う。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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