戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号 C1061701  更新日  令和7年5月29日

 令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年(2025年)5月26日以降

 本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。通知が届いたら、必ず誤りがないかご確認ください。(通知発送日について、茅ヶ崎市は令和7年8月中の予定です。)

 通知内容をご確認いただき、振り仮名が誤っている場合のみ、令和8年5月25日までの間に届出をしてください。

〇振り仮名が正しい場合は届出は不要です。

〇届出方法は次のいずれかとなります。

 1.オンライン(マイナポータル)での届出

 2.郵送

 3.お住まいの市区町村の窓口

(注)オンラインでの届出の詳細は以下、法務省ホームページまたは、マイナンバー総合フリーダイヤルにてご確認ください。

〇制度開始後に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

令和8年(2026年)5月26日以降

 振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

届出の方法

1.オンライン(マイナポータル)での届出

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、原則としてオンラインで届出が完了するので便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。

マイナポータルを利用する場合に準備するもの
必要なもの 内容 詳細
マイナンバーカード マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態(注)であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字(4桁ではありません))が分かる場合に限ります。
(注)署名用電子証明書が失効している場合は、ご利用いただけません。

電子証明書関係

マイナンバーカードに対応したスマートフォン等 詳細はマイナポータルサイトの「マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等」をご確認ください。

マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等

マイナポータルアプリのインストール 右のリンク先より、使用する端末、マイナンバーカードの読み取り方を選んで、端末に対応したマイナポータルアプリをインストールしてください。

マイナポータルアプリのインストールについて

(注)直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

郵送での届出

茅ヶ崎市に本籍のある方は、次の郵送先に届出書を送ることができます。

記載例をご確認の上、届書に必要事項を記載しお送りください。

なお、届書の内容について茅ヶ崎市から確認をしたり、お越しいただき修正いただく場合があります。日中に連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

郵送先

〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

茅ヶ崎市役所 市民課 振り仮名担当

届書及び記載例はこちらです。

お住まいの市区町村の窓口での届出

お住まいの市区町村の窓口や、茅ヶ崎市の窓口で届出をすることができます。

届書への記載にあたり、次の注意点をご確認ください。

振り仮名の届出の注意点
届出の種類 届出人 添付書類
氏の振り仮名の届出

(第1順位)筆頭者

(第2順位)配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

(第3順位)子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)(注)

(注)子が複数在籍している場合、年齢などによる優先順位はありません

一般の読み方であることが確認出来ない場合、パスポートなど、一般の読み方が通用していることを証明する書面が必要な場合があります
名の振り仮名の届出

名の振り仮名を戸籍に記録しようとする者

一般の読み方であることが確認出来ない場合、パスポートなど、一般の読み方が通用していることを証明する書面が必要な場合があります

 

15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出をします。また、15歳以上18歳未満の場合は本人または親権者等の法定代理人が届出をします。

お問い合わせ先

氏名の振り仮名の届出における制度全般について

お問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
電話番号

0570-05-0310

受付時間
平日のみ8時30分から17時15分まで

オンラインでの届出におけるマイナポータルの操作方法について

お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号
0120-95-0178
受付時間

平日9時30分から20時00分まで

土日祝日9時30分から17時30分まで

通知書の内容、届出内容について(茅ヶ崎市に本籍がある方)

お問い合わせ先
市民課(本庁舎1階)窓口または電話
電話番号
0467-82-1550
受付時間

平日8時30分から17時15分まで

第2・第4土曜日8時30分から12時まで

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

制度の詳細につきまして、以下のホームページをご覧ください。

YouTube法務省チャンネルにおいて、制度の案内及び、オンラインでの届出方法を公開しています。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
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