戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年(2025年)5月26日から令和8年5月25日まで
本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」を発送しました。(茅ヶ崎市は令和7年8月4日に発送しました。)
通知内容をご確認いただき、振り仮名が誤っている場合のみ届出をしていただくものでしたが、令和8年5月25日を持ちまして届出期間は終了しました。
〇振り仮名が正しい場合は届出は原則不要です。
〇制度開始後に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されています。
令和8年(2026年)5月26日以降
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名を、本籍地の市区町村において国のスケジュールに基づき順次記載をします。茅ヶ崎市が本籍の方は令和8年6月29日から令和8年8月中に順次記載をする予定です。茅ヶ崎市以外の本籍の方で、記載時期を知りたい方は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
〇引き続き、出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されています。
振り仮名の変更・記載の届出の方法
市区町村長の職権で記載された振り仮名を変更する場合
市区町村長の職権で記載された振り仮名変更をする場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、市区町村への届出のみで変更することができます。
令和8年5月25日までに氏又は名の振り仮名の届出をした場合は、家庭裁判所の許可を得た上で変更の届出をすることができます。申立ての方法は住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
市区町村長の職権による記載がされない場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしておらず、令和8年5月26日以降、戸籍に振り仮名の職権記載もされていない場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。国外に長期滞在していた方などが当てはまります。日本国内に居住されている方は本籍地の市区町村に、海外に居住されている方は最寄りの在外公館にお問い合わせください。
振り仮名の変更・記載の届出に関する注意事項
〇振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
〇届出や申出をされる際は、既に使用している振り仮名との不一致による不都合が生じないようにご注意ください。
銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をされた場合、銀行等における口座の名義変更とともに、行政機関等に登録されている口座の名義変更もしなければ、給付金の口座振込による給付や、税金等の口座振込による納付、年金の受け取りなどに支障が生じる場合があります。
〇一般の読み方以外の読み方に変更する場合は、現に使用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳等)の提出が必要になります。
- 「年金に関すること」戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い(日本年金機構ホームページへ) (外部リンク)
- 「パスポートに関すること」戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外務省ホームページへ) (外部リンク)
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
制度の詳細につきまして、以下のホームページをご覧ください。
YouTube法務省チャンネルにおいて、制度の案内を公開しています。(なお、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」は、令和8年5月25日を以て届出の受付を終了しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
ファクス:0467-87-5682
お問い合わせ専用フォーム
