住民票の旧氏併記

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ページ番号 C1036326  更新日  令和5年3月31日

旧氏併記の概要

 住民票に旧氏を併記することで、契約や身分証明等の様々な場面で旧氏を公証できるようになります。
 (注)外国人の方は旧氏を併記することができません。
 

住民票に併記できる旧氏

 住民票に併記できる旧氏は次のとおりです。

  1. 婚姻、離婚等による氏の文字の変更直前の氏
  2. 出生時の氏
  3. その他過去に称していた氏で、現在の戸籍または除かれた戸籍(除籍)に記載されている氏

 1~3の中から1つ選択した氏を、住民票に併記する旧氏とします。
 

旧氏が併記される証明書

 住民票に併記した旧氏は、次の証明書にも併記されます。
 (注)旧氏の併記を省略することはできません。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 署名用電子証明書

旧氏の記載・変更・削除の手続

 住民票に旧氏を併記するためには旧氏の記載の手続が必要です。
 また、旧氏は変更・削除することができます。
 

取り扱い窓口

  • 市役所市民課
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • 香川駅前出張所
  • ハマミーナ出張所

手続ができる方

  1. 旧氏の記載・変更・削除を行う本人
  2. 1の同一世帯員
  3. 1・2以外の方(代理人)

 (注)3の方は、1または2の方からの委任状を持参する必要があります。
 

旧氏の【記載】手続の持ち物

 (注)初めて住民票に旧氏を記載する場合の手続です。

  • 「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある現在の戸籍謄抄本、または「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある除籍謄抄本および当該除籍謄抄本から現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍・除籍謄抄本
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付きの本人確認書類は1点、写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳などから2点)
  • 旧氏を記載する方のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 【代理人の場合】委任状

旧氏の【変更】手続の持ち物

 (注)旧氏の変更は、氏に変更があった場合のみ可能です。また、旧氏は、当該氏の変更前に称していた氏への変更のみ可能です(例:旧氏併記している方の氏が「佐藤」から「鈴木」に変更になった場合、旧氏は「佐藤」への変更のみ可能。)。

  • 「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある現在の戸籍謄抄本、または「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある除籍謄抄本および当該除籍謄抄本から現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍・除籍謄抄本
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付きの本人確認書類は1点、写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳などから2点)
  • 旧氏を変更する方のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 【代理人の場合】委任状

旧氏の【削除】手続の持ち物

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付きの本人確認書類は1点、写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳などから2点)
  • 旧氏を削除する方のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 【代理人の場合】委任状

旧氏の削除後に再び旧氏を記載する手続の持ち物

 (注)旧氏の削除後に氏の変更があった場合のみ旧氏の再記載が可能です。また、再記載できる旧氏は、前旧氏の削除後に生じた旧氏に限ります(例:「佐藤」さんが旧氏「山田」を削除した後、婚姻して氏が「鈴木」になった場合、旧氏は「佐藤」のみ再記載可能。)。

  • 「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある現在の戸籍謄抄本、または「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある除籍謄抄本および当該除籍謄抄本から現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍・除籍謄抄本
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付きの本人確認書類は1点、写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳などから2点)
  • 旧氏を記載する方のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 【代理人の場合】委任状

転出・転入に関する手続

住民票に旧氏を併記している方の転出・転入の手続(国内)

 住民票に旧氏を併記している方が転出する場合、転出元市区町村から旧氏が併記された転出証明書が交付されるため、転入手続の際にこれを転入先市区町村へ提出してください。
 転入先市区町村の住民票に旧氏を併記します。
 

住民票に旧氏を併記している方の転出・転入の手続(国外)

 住民票に旧氏を併記している方が国外へ転出した後、再び日本の市区町村に転入する際、引続き住民票の旧氏併記を希望する場合は次の持ち物が必要です。

  • 【国外へ転出した後に生じた旧氏を記載する場合】「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある現在の戸籍謄抄本、または「氏名」もしくは「従前戸籍」欄に旧氏の記載がある除籍謄抄本および当該除籍謄抄本から現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍・除籍謄抄本
  • 【国外への転出時に住民票に記載されていた旧氏を記載する場合】国外転出時の住民票の写しの除票
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付きの本人確認書類は1点、写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳などから2点)
  • 【代理人の場合】委任状

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135
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