住民票の旧氏および旧氏の振り仮名併記について
旧氏併記の概要
住民票に旧氏を併記することで、契約や身分証明等の様々な場面で旧氏を公証できるようになります。
(注)外国人の方は旧氏を併記することができません。
住民票に併記できる旧氏は次のとおりです。
- 婚姻、離婚等による氏の文字の変更直前の氏
- 出生時の氏
- その他過去に称していた氏で、現在の戸籍または除かれた戸籍(除籍)に記載されている氏
1~3の中から1つ選択した氏を、住民票に併記する旧氏とします。
旧氏に関する手続きについて
(注)郵送での請求はできません。請求の際は窓口にお越しください。
- 市役所市民課
- 小出支所
- 辻堂駅前出張所
- 香川駅前出張所
- ハマミーナ出張所
旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が、令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏を住民票に記載されている方へ
- 施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載をされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。(注)茅ヶ崎市民への通知は8月中を予定しています。
- 旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
- 通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
- 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地に請求をすることが必要です。また、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の請求をすることができます。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)および公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています
- 旧氏記載者が転出する場合、転入先市区町村で旧氏の振り仮名を請求を行っていただきます。詳細は転入先市区町村にご確認ください。
申請について
申請期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
請求ができる方
本人または同一世帯の方
(注)その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
必要書類
- 届出人の本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等
2点必要なもの:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等 - 委任状(代理人の場合のみ)
- 【通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合】
その読み方が通用していることを証する書類1点(旅券・預金通帳・クレジットカード・診察券等)
旧氏および旧氏の振り仮名の記載・変更・削除の手続
- 住民票に旧氏を併記するためには旧氏の記載の手続きが必要です。また、旧氏は変更・削除することができます。
- 「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が、令和7年1月29日に交付されたことにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の記載する方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名が記載されることになります。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載・変更・削除することはできません。
- 手続ができる方は、本人または同一世帯の方
(注)その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
旧氏および旧氏の振り仮名の【記載】手続の持ち物
(注)初めて住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載する場合の手続です。
- 登録したい旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本等(発行から3ヶ月以内のもの)
(注)茅ヶ崎市に本籍がある方でも、戸籍謄本等の発行手数料は有料となります。 - 記載したい旧氏の振り仮名を証する書類1点(旅券・預金通帳・クレジットカード・診察券等)
(注)記載したい旧氏に係る戸籍に在籍していた期間に氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。 - 旧氏を記載する方のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 届出人の本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等
2点必要なもの:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等 - 委任状(代理人の場合のみ)
旧氏および旧氏の振り仮名の【変更】手続きの持ち物
(注)旧氏および旧氏の振り仮名の変更は、氏に変更があった場合のみ可能です。また、旧氏は、当該氏の変更前に称していた氏への変更のみ可能です(例:旧氏併記している方の氏が「佐藤」から「鈴木」に変更になった場合、旧氏は「佐藤」への変更のみ可能。)。
- 旧氏および旧氏の振り仮名の変更手続きの必要書類は、旧氏の記載と同様になります。上記、「旧氏【記載】手続きの持ちもの」をご参照ください。
旧氏および旧氏の振り仮名の【削除】手続の持ち物
- 旧氏を削除する方のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 届出人の本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等
2点必要なもの:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等 - 委任状(代理人の場合のみ)
(注)住民票の旧氏および旧氏の振り仮名を削除し、再度、記載したい場合は、削除日以降に氏を変更した場合に限り、削除日以降に生じた旧氏および旧氏の振り仮名を住民票に記載することができます。(例:「佐藤」さんが旧氏「山田」を削除した後、婚姻して氏が「鈴木」になった場合、旧氏は「佐藤」のみ再記載可能。)。
削除後に再び旧氏および旧氏の振り仮名を記載する手続きの持ち物は、旧氏および旧氏の記載と同様になります。上記「旧氏及び旧氏の振り仮名の【記載】手続の持ち物」をご参照ください。
住民票に旧氏を併記している方の転出・転入の手続(国外)
住民票に旧氏を併記している方が国外へ転出した後、再び日本の市区町村に転入する際、引続き住民票の旧氏併記を希望する場合は次の持ち物が必要です。
- 【国外へ転出した後に生じた旧氏を記載する場合】登録したい旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本等(発行から3ヶ月以内のもの)
- 【国外への転出時に住民票に記載されていた旧氏を記載する場合】国外転出時の住民票の写しの除票
- 記載したい旧氏の振り仮名を証する書類1点(旅券・預金通帳・クレジットカード・診察券等)
(注)記載したい旧氏に係る戸籍に在籍していた期間に氏の振り仮名が記載されている場合や除票に旧氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。 - 届出人の本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等
2点必要なもの:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等 - 委任状(代理人の場合)
旧氏および旧氏の振り仮名が併記される証明書
住民票に併記した旧氏および旧氏の振り仮名は、次の証明書にも併記されます。
(注)旧氏および旧氏の振り仮名の併記を省略することはできません。
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(旧氏のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
(注)マイナンバーカード(国外転出者を除く)および公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。 - 署名用電子証明書
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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