茅ヶ崎市いじめ問題再調査会

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ページ番号 C1043943  更新日  令和5年3月31日

 市長の諮問に応じて、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の調査を行い、その結果を答申します。

(注)いじめ防止対策推進法では、教育委員会からいじめ重大事態の報告を受けた市長が、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同様の事態の発生の防止ため必要があると認めるときは、再調査をすることができると定めています。
 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱します。

(担当課:市民安全部市民相談課)

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くらし安心部 市民相談課 市民相談担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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