特例子会社制度について
特例子会社とは?
「特例子会社」とは、「障がい者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社」で、厚生労働大臣から認定を受けた会社を指します。
特例子会社を設立すると、そこで雇用する全従業員は事業主(親会社)の雇用であるとみなされ、雇用率を算定する際には親会社と同一の事業所として取り扱われます。
特例子会社設立によるメリット
集中的に障がいのある方を雇用する「特例子会社」には、法定雇用率達成だけではなく、以下のようなメリットがあります。
事業主にとってのメリット
- 業務、コストなどの集中化(雇用管理・受け入れにあたっての設備投資のコスト減や現場職員の負担減)
- 職場への定着率向上(障がい特性に配慮した仕事・環境整備が可能になり、障がい者の能力を引き出すことができる)
- 弾力的な雇用管理が可能(親会社とは別の独自の労働条件の設定)
障がい者にとってのメリット
- 雇用機会の拡大
- 障がい者に配慮された職場環境により、個々の能力を発揮する機会の確保
特例子会社認定の要件
親会社の要件
- 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
(具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)
子会社の要件
- 親会社との人的関係が緊密であること。 (具体的には、親会社からの役員派遣等)
- 雇用される障がい者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上であること。
- 障がい者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
(具体的には、障がい者のための施設の改善、専任の指導員の配置等) - その他、障がい者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
特例子会社における障がい者雇用の流れ
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ステップ1
特例子会社設立・障がい者雇用への理解促進
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<具体的な行動例>
- 既設の特例子会社の見学
- ハローワークなどの支援機関へ相談
- 社員を対象に障がい者雇用・特例子会社制度についての社内研修を実施
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ステップ2
職務選定
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<具体的な行動例>
- 社内で実際に受け入れた場合の具体的な検討
- 障害者就業・生活支援センターなどへ、どんな仕事ができるのか相談
- 社内でアウトソーシングされている業務(印刷、清掃、データ入力、発送業務等)の見直し
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ステップ3
受入体制整備
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<具体的な行動例>
- 障がいのある方のための給与体制・労働条件を整備する
- 施設など環境面の整備を行う
- 募集人数、採用時期、採用部署の決定
- 職場で障がいのある方をサポートする指導担当者を選任
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ステップ4
採用活動(募集~採用まで)
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<具体的な行動例>
- ハローワークへ求人申し込みや相談
- 障害者合同面接会に参加
- 採用について福祉施設などの関係機関と連携をとる
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ステップ5
継続雇用(職場定着)
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<具体的な行動例>
- 受入部署の社員に対する研修の実施
- 職場定着について、障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなどの支援機関と連携をとりながら、障がいのある方の現状を把握する
各支援機関の役割
障がい者雇用においては、支援機関の活用が必要です。用途に応じて、相談・連携をしましょう。
各支援機関のホームページは、ページ最下部の関連情報をご確認ください。
ハローワーク
障がい者雇用に関する指導、障がいのある方に対する職業紹介、障がい者向け求人の確保を行っています。
<活用例>
- 障がい者向けの求人を出したい
- 障がい者雇用のアドバイスを受けたい
- 障害者合同面接会に参加したい
- 助成金の相談や申請をしたい
障害者職業センター
障がいのある方に対し職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などを通して、職業リハビリテーションを行う機関です。事業主に対しては、雇用管理の専門的な相談や援助も行います。
<活用例>
- 障がい者を雇用したが、どう管理すればいいのかわからない
- 職業生活相談員についての相談、研修申し込みについて知りたい
- ジョブコーチについて相談したい
障害者就業・生活支援センター
就業及び日常生活上の支援を必要とする障がいのある方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問などを実施し、身近な地域で障がいのある方が生活できるように支援していく組織です。事業主に対しては、雇用管理の専門的な相談や援助も行っています。
<活用例>
- 雇用した障がいのある方が仕事に来ない、など就業・生活面で相談したい
- 職場実習の進め方を知りたい
- 障がい特性を踏まえた雇用管理に関する相談をしたい
就労移行支援事業所
一般就労に向けた訓練を行い、適正に合った職場への就労を支援する機関です。就職後の職場定着支援も行っています。
<活用例>
- 障がい者雇用の際に、業務に合った人材が欲しい
- 職場実習の受け入れをしたい
各種助成金・税制優遇制度の活用
障がいのある方を雇用する際には、様々な助成金を活用できます。
助成金の中には、事業計画に着手した後では認められず自己負担になってしまうこともありますので、計画の段階から労働局やハローワーク、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構に相談しましょう。
- 事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
- 助成金等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ) (外部リンク)
- 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
- 茅ヶ崎市企業等立地等促進条例(ビルドアップ茅ヶ崎2nd)
関連情報
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経済部 産業観光課 雇用労働担当
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