パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます!(2020年施行・中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)
同一企業内における正社員(無期用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。
問合わせ先 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話:045-211-7380
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