パートタイム・有期雇用労働法が施行されました

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1035365  更新日  令和5年3月31日

パートタイム・有期雇用労働法が施行されました。(2021年4月1日全面施行)

同一企業内における正社員(無期用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されました。

 問合わせ先 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話:045-211-7380

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 雇用労働担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム