茅ヶ崎市企業等立地等促進条例(ビルドアップ茅ヶ崎2nd)
ビルドアップ茅ヶ崎2nd(茅ヶ崎市企業等立地等促進条例)に関するアンケート
皆様の率直なご意見をお待ちしております!(随時受け付けています)
NEW!奨励期間を令和10年3月31日まで延長しました!
令和5年3月31日を奨励期限としていた「茅ヶ崎市企業等立地等促進条例(ビルドアップ茅ヶ崎2nd)」は、事業者の皆様や関係機関等からの意見などを踏まえ、5年間延長することといたしました。(令和10年3月31日まで)
茅ヶ崎市への新たな立地や、機械の入れ替えなどの新たな設備投資、また地域貢献に資する設備の導入を検討されている企業等の皆様は、まずは産業観光課までご相談ください!
1. 対象要件等
(1) 立地支援
企業等が茅ヶ崎市内に事業所を新たに立地(家屋を新築、取得、増築、賃借、又は拡張)して事業を開始した場合、取得した固定資産に係る固定資産税と都市計画税が以下のとおり軽減されます。
地域 |
工業系地域 (工業地域、工業専用地域、準工業地域) |
一般の地域 (工業系地域以外の地域) |
---|---|---|
業種 |
(大分類)製造業、情報通信業、運輸業、郵便業 (中分類)学術・開発研究機関、宿泊業、 社会保険・社会福祉・介護事業 |
(大分類)情報通信業 (中分類)郵便業(信書便事業を含む)、 学術・開発研究機関、宿泊業、 社会保険・社会福祉・介護事業 |
(注)各地域と業種については、関係法令による制限があります。
大企業 | 中小企業 | |||
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投下資本額 | 1億円以上 | 3億円以上 | 2千万円以上 | 5千万円以上 |
奨励措置期間 | 5年間 | 7年間 | 5年間 | 7年間 |
奨励措置内容 |
1/3課税 (固定資産税を1.4%から0.47%に軽減) (都市計画税を0.3%から0.1%に軽減) |
1/4課税 (固定資産税を1.4%から0.35%に軽減) (都市計画税を0.3%から0.075%に軽減) |
||
ロボット関連事業(注)は課税免除 (注)さがみロボット産業特区に関連すると認められる事業 |
(2) 設備投資支援
市内の企業等が事業の維持・拡大のために一定額以上の設備を導入した場合、取得した償却資産に係る固定資産税が以下のとおり軽減されます。
地域 |
全ての地域 |
---|---|
業種 |
(大分類)製造業、情報通信業、運輸業、郵便業 (中分類)学術・開発研究機関、宿泊業、社会保険・社会福祉・介護事業 |
取得価格 (注)導入した設備一品あたり |
大企業5千万円以上 中小企業 500万円以上 |
奨励措置期間 |
5年間 |
奨励措置内容 |
1/3課税(固定資産税を1.4%から0.47%に軽減) |
(注)地域と業種については、関係法令による制限があります。
(注)「設備」には、太陽光発電・雨水貯留・騒音振動対策など、事業所の良好な環境整備に関係するものも含みます。
(注)導入した設備一品あたりの金額が上記金額に満たない場合でも、対象になる設備の付属設備として対象とすることができる場合がございますので、ご相談ください。
(3) 地域貢献支援
市内の企業等が、事業所内保育施設を設置(注)または特例子会社の認定を取得した場合、取得した償却資産に係る固定資産税が以下のとおり優遇されます。
(注)規則で定める事業所内保育施設設置基準を満たしている必要があります。
地域 |
全ての地域 |
|
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業種 |
全ての業種 |
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設備・施設基準 |
事業所内保育施設 |
特例子会社 |
奨励措置期間 |
5年間 |
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奨励措置内容 |
取得した償却資産に係る固定資産税を課税免除 |
(4) 立地支援と地域貢献支援を併せて満たす場合
企業等が、茅ヶ崎市内に新たに事業所を立地して事業を開始する場合で、かつ事業所に地域貢献支援の対象となる要件(事業所内保育施設の設置または特例子会社の認定の取得)を併せて満たす場合は、下記のとおり税制が優遇されます。
奨励措置期間 | 立地支援の奨励措置期間を2年延長(最大9年間) |
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奨励措置内容 | 取得した固定資産に係る固定資産税・都市計画税を課税免除 |
2. 手続き方法
茅ヶ崎市内に企業等を立地したい、または新たに設備を導入したいという場合で、ビルドアップ茅ヶ崎2ndの奨励措置適用を検討・希望される場合は、産業観光課産業振興担当へご相談ください。
申請書類は計2部をご提出ください。
(注)ご提出いただいた書類は返却できませんので、控えが必要な場合は事前にコピーしてください。
- 申請期間
-
奨励措置の内容に応じた日(注)から翌年1月末まで
(注)「奨励措置の内容に応じた日」は、それぞれ以下のとおりです。
立地支援:立地した日
設備投資支援:固定資産の取得の日
地域貢献支援:特例子会社の認定の日または事業所内保育施設の設置の日
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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