地域未来投資促進法
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(以下、「地域未来投資促進法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を実施する民間事業者を支援するものです。
地域経済牽引事業計画を募集しています
神奈川県においては、県と茅ヶ崎市を含む県内市町村が共同して基本計画(以下、「神奈川県基本計画」という。)を策定しており、国の同意を得ています。
この「神奈川県基本計画」に基づき、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、神奈川県知事の承認を受けると、設備投資に対する減税措置などの支援措置を受けることが可能となります。
なお、本制度については、神奈川県が申請窓口となりますので、具体的な手続きなど制度詳細については、以下に掲載している神奈川県HPをご確認ください。
茅ヶ崎市内の事業者の方からの地域経済牽引事業計画の申請をお待ちしております。
制度の概要
同法に基づく、制度の概要は以下のとおりです。
(1)国が基本方針を策定します。
(2)国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県が基本計画を策定します。
(3)自治体の基本計画について国が同意し、自治体が計画を公表します。
(4)基本計画に基づき、事業者が地域経済牽引事業計画を策定し県に申請します。
(5)県が審査のうえ、地域経済牽引事業計画を承認します。
(6)国や地方公共団体等が地域経済牽引事業者を支援します。
神奈川県基本計画とは
神奈川県では、ものづくり産業の集積や大学・研究機関等が持つ高度な技術、多様な観光資源や特産物といった地域の特性を生かし、成長ものづくりから観光、脱炭素関連産業まで幅広い産業分野において地域経済牽引事業を創出することにより、地域経済の活性化を目指します。
促進区域
神奈川県全域(一部除外区域あり)
計画期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
経済的効果の目標
1件あたり6,900万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を27件創出し、促進区域で18億6,300万円の付加価値を創出することを目指します。
地域経済牽引事業の承認要件
以下の(1)~(3)を満たす必要があります。
(1)地域の特性の活用
以下のいずれかの分野に該当すること。
- 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区を中心とした医薬品、医療機器、再生医療等製品関連産業の集積を活用したライフサイエンス分野
- 県西地域を中心とした健康関連産業の集積を活用した未病分野
- さがみロボット産業特区を中心としたロボット関連産業の集積を活用したロボット分野
- (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ環境・エネルギー関連技術を活用した脱炭素関連産業分野
- 横浜、箱根、鎌倉、江の島などの県内各地域にある自然景観、温泉、都市観光、グルメ、歴史などの豊富な観光資源を活用した観光分野
- (国研)情報通信研究機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つIoT、AI関連技術を活用したデジタル関連分野
- 自動車、航空機部品、IT/エレクトロニクス等関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
- (地独)神奈川県立産業技術総合研究所をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ新素材等の技術を活用した成長ものづくり分野
- 三崎のマグロをはじめとした地域食材などの特産物を活用した食品関連産業分野
(2)高い付加価値の創出
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が6,900万円を上回る計画であること。
(注)付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課
(注)事業計画期間が5年を下回る場合は、按分した値
(例:事業計画期間が3年の場合は、5分の3=4,140万円)
(3)地域の事業者に対する相当の経済的効果
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。
- 促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で10%増加
- 促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で10%増加
- 促進区域に所在する事業者の雇用者数が4%増加
- 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が12%増加
(注)事業計画期間が5年を下回る場合は、按分した値
(例:2を採用し、事業計画期間が3年の場合は、10%の5分の3=6%)
資料
地域経済牽引事業計画の申請
地域経済牽引事業計画の作成・申請に当たっては、事前に神奈川県または茅ヶ崎市産業観光課にご相談ください。
申請に必要な書類や記載方法等については、神奈川県HPをご確認ください。
主な支援措置
地域経済牽引事業計画について、神奈川県の承認を受けた場合、地域未来投資促進法に基づく支援を受けることが可能となります。
詳細は、経済産業省HPをご確認ください。
・課税の特例措置(地域未来投資促進税制)
地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が、承認された事業計画に基づいて設備投資を行う場合に、事業の先進性を有する等の要件について国の確認を受けると、設備投資に関する減税措置を受けることができます
・補助金審査上の加点措置
地域経済牽引事業計画について、県の承認を受けた事業者は、補助金審査上の加点などの優遇措置があります。
・日本政策金融公庫による融資制度
地域経済牽引事業の承認を受けた事業者(中小企業・小規模企業)が、地域経済牽引事業のために必要となる設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫から長期かつ固定金利で融資を受けることが可能となります。
(注)融資を受けるためには、別途審査が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
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電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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