中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内

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ページ番号 C1030377  更新日  令和5年10月2日

先端設備等導入計画の認定について

制度の概要

中小企業が導入する一定の要件を満たす設備等について、労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。

令和5年度税制改正により、税制支援は、令和5年4月1日~令和7年3月31日の期間に導入した設備が対象となりました。それに伴い、申請書等の様式が変更になりました。旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

茅ヶ崎市導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

認定の対象となる事業者

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、市内の事業所において設備投資を行う事業者です。
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても対象となります。

固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(下記「卸売業」から「旅館業」まで業種を除く) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日まで(2年間)
計画期間 3年間、4年間又は5年間
対象地域 市内全域
対象業種 全業種
労働生産性

計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の計算式】=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

投資利益率

固定資産税の特例を受ける場合のみ

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認

【投資利益率の計算式】=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

認定対象
  •  国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  • 認定経営革新等支援機関(注1)において事前確認を行った計画であること。

 

【事前確認の内容】

先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについての確認。固定資産税の特例を受ける場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかについての確認。

(注1)「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことであり、商工会議所や商工会、金融機関や税理士や会計士等の専門家が該当します。実際に登録されている機関を調べたい場合は中小企業庁のホームページをご覧ください。 

支援措置について

税制支援

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

項目 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注2)(60万円以上)

(注2)家屋と一体となって課税されるものを除く。

その他要件
  • 生産、販売活動等に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。
  • 令和7年3月31日までに取得したものであること。
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減する。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減する。(固定資産税の特例を受ける場合のみ

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(注3)ソフトウェアは固定資産税の課税対象ではないため、税制支援の対象外です。 

金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

  通常枠 別枠
普通保険

2億円(組合4億円)

2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、神奈川県の信用保証協会又は(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。 

認定の流れ

先端設備導入計画の認定に係る税制支援、金融支援を受ける際の認定の流れは次のとおりです。

先端設備等については、「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。

認定の流れ

申請受付について

申請をご検討の方は、事前にご相談いただくようお願いします。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)を参照の上、申請書類を作成し、産業観光課産業振興担当まで持参又は郵送してください。

〇令和5年度税制改正に伴い、申請書等の様式が新しくなりましたのでご注意ください。旧様式は使用できません。
〇令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。新たな設備導入を申請される場合は、新様式により新規申請してください。

申請書類様式

提出必須書類

(注4)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書(原本)を添付してください。
(注5)項目II・IIIは必ず全項目をチェックしてください。

固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて提出が必要な書類

リース契約の場合は加えて次の2点が必要です。
(1)リース契約見積書【写し】
(2)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】

 

(注6)認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。
(注7)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)

計画認定後の変更申請について

提出必須書類(すべての方が提出必須です)

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です(注8)。

令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている方は、令和5年4月1日以降に設備を導入される場合でも、税制改正に伴い全て初回の「新規申請」となります。変更申請ではありませんので、ご注意ください。

(4)(郵送の場合)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

(注8)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
(注9)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。

固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて以下提出が必要です。

リース契約の場合は加えて次の2点が必要です。
(1)リース契約見積書【写し】
(2)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】

申請方法及び認定書の受領方法

申請方法

窓口もしくは郵送で提出してください。
郵送の場合は送信記録を確認できる方法で提出してください。

(郵送の場合)申請書送付先

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
経済部 産業観光課 産業振興担当 宛「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

制度の詳細について

制度の詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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