給与等支給明細書広告掲載
広告掲載の募集について(令和6年度)
令和6年度の給与等支給明細書への広告掲載につきまして、次のとおり募集します。
- 募集期間
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随時
- 受付日時
- 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
- 申込方法
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広告掲載申込書、広告の原案及び事業者の事業内容の概要が分かる資料又は
ホームページのURL等の資料を職員課に送付してください。
- 配付枚数
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約2,200枚(紙明細含む)×14回(月例給与12回分 + 期末勤勉手当2回分)
(注)掲載開始月により掲載回数が変わります。
- 掲載場所
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電子明細中部(紙明細中面上部)
電子明細下部(紙明細中面下部)
(電子明細上部(紙明細裏面)については、受付終了しました)
- 掲載期間
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令和6年4月から翌年3月まで(年度途中の契約の場合、開始月については応相談)
- 掲載枠数
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3枠
- 掲載規格
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上下6.0cm×左右14.0cm
カラー表示
(注)電子明細上ではカラー表示となり、紙明細の印刷色は単色(黒)となります。
広告主の名称(屋号を含む)を掲げるものとする。この場合において、氏名(名称に氏名を含む場合における当該氏名を除く。)は、掲げないものとする。
- 広告掲載料(税込み)
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電子明細中部
67,200円(年額) 4,800円(1回)
電子明細下部
67,200円(年額) 4,800円(1回)
(注)年度途中掲載の場合は掲載開始月から3月までの掲載回数に1回の広告掲載料を乗じた額とする。
(受付終了)電子明細上部
117,600円(年額) 8,400円(1回)
- 掲載できない広告
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(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項、第3項及び第12項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
(3) 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第3項に規定する先物取引に係るもの
(4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(6) 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
(7) 主に労働者の募集に係るもの
(8) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(9) 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
(10)宗教活動に係るものと認められるもの
(11)迷信若しくは非科学的と認められるもの
(12)特定の事項についての主義又は主張に係るもの
(13)世論が大きく分かれているもの
(14)個人の宣伝に係るもの
(15)市政運営に支障があると認められるもの
(16)市の事業であるかのように混同させるおそれ又は市が推薦していると錯誤させるおそれがあるもの(17)暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
(18)前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が明細書を媒体として行うものとして適当でないと認められるもの
広告掲載までの流れについて
(1)申し込み:広告掲載を開始する月の前々月の末日までに申込書等を職員課まで提出してください。
(2)広告の決定:後日、申込事業者及び広告掲載案等の審査を行った上で、広告掲載事業者に対して決定通知を送付します。
(注)広告掲載面に複数の事業者から掲載希望があった場合は審査の上、抽選により広告掲載事業者を決定します。
(3)広告掲載のテスト:広告掲載事業者決定後から印刷テストを実施します。
(4)掲載料の納付:広告掲載日の5営業日前までに広告掲載料を納付してください。
(5)広告掲載の実施:給与支給日(毎月20日)の前日に広告掲載した明細書を職員へ配信(配付)を行います。
申請書のダウンロード
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経営総務部 職員課 労務健康担当
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