指定第1号事業の指定(更新)・変更等の手続き(令和6年4月以降)

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ページ番号 C1057211  更新日  令和7年1月8日

指定申請、指定更新申請、変更届、休止・廃止届、再開届 等

第1号事業の指定申請や指定更新、指定事項の変更、また、指定を受けている第1号事業を廃止又は休止しようとするときは、市長に届け出をしなければなりません。

電子申請による届出

令和6年4月の介護保険施行規則の改正により、介護サービス事業者の指定申請等に係る負担軽減を図るため、指定申請等はやむを得ない事情を除き、厚生労働省が所管する電子届出システムを使用する方法により届出を行うこととされました。
茅ヶ崎市では令和6年12月1日より電子申請届出システムを利用した届出の受付を開始しています。

(注)電子申請届出システムを利用する際は、GビズID(デジタル庁所管)の登録が必要です。

やむを得ない事情により、郵送・窓口申請による届出をする際の書類届出先

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

対象サービス

  • 国基準訪問型サービス
  • 国基準通所型サービス
  • 訪問型サービスA
  • 通所型サービスA

地域密着型サービスの指定等は次のページを参照ください。

指定申請・指定更新申請

申請時期

(新規指定申請)事前に届出が必要です。介護保険課へご相談ください。
(指定更新申請)指定の更新時期が来ている第1号事業者については、指定有効期限の2か月前までに介護保険課よりお知らせします。

電子申請で届出をする場合

  • 「指定申請書」、「指定更新申請書」、「付表」については、電子申請届出システム内のフォームに直接申請内容を入力してください。
  • 該当するサービスの「添付書類・チェックリスト」及び「添付書類・チェックリスト」において必要となっている書類は、電子申請届出システム上でファイル添付してください。

郵送・窓口申請で届出をする場合

第1号事業支給費の加算等に関する届出については、次のページをご覧ください。

標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

変更届

届出について

指定事項に変更があった時より10日以内に届出が必要です。

電子申請で届出をする場合

「変更届出書」、「付表」については、電子申請届出システム内のフォームに直接申請内容を入力します。

郵送・窓口申請で届出をする場合

提出書類

110円切手を貼った返信先明記の長3形封筒

廃止届

届出について

廃止・休止の1か月前までに届出が必要です。

電子申請で届出をする場合

必要書類

  • 「廃止・休止届出書」については、電子申請届出システム内のフォームに直接申請内容を入力します。
  • 利用者の対応について(任意様式)

郵送・窓口で届出をする場合

提出書類

  • 利用者の対応について(任意様式)

再開届

再開時より10日以内に届出が必要です。
(注)現在、休止中の事業所を再開するときは、事前に介護保険課へご相談ください。

電子申請で届出をする場合

必要書類

  • 「再開届出書」については、電子申請届出システム内のフォームに直接申請内容を入力します。
  • (標準様式1)再開する月の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を電子システム上にて添付してください。

その他

加算届について

老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等に係る指定事項変更時の届出について

老人福祉法に基づき、届出が必要な場合があります。詳細は神奈川県高齢福祉課へご確認ください。

避難確保等計画について

平成29年6月の水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律(土砂災害防止法)の改正に基づき、河川の氾濫等の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設(施設系サービス)の所有者または管理者は、洪水時または土砂災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務付けられました。該当する施設については、避難確保計画を作成してください。

 詳しくは次のページをご覧ください。

(注)避難確保計画に変更・修正があった場合には、市へ届出が必要です。

茅ヶ崎市介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱等について

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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