第1号事業支給費の加算に関する事項について

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ページ番号 C1021601  更新日  令和6年4月5日

加算等の開始・変更・取下げに係る届出

第1号事業について、新たに加算等の算定・変更・取下げを行う際は以下の書類を提出してください。

加算の届出を毎月15日以前に行った場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定できます。

提出が必要なもの

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 加算届管理票
  • 返信用封筒(切手を貼ってください)
  • 次の「第1号事業 加算届添付一覧」にて添付が必要となっているもの

(参考)加算算定チェックシート

令和6年度報酬改定

加算届出に関する留意事項

令和6年度介護報酬改定に伴い、加算項目の新設及び算定要件の変更がされています。ついては、下記【加算変更等確認表】にて変更内容をご確認いただき、加算届の手続きが必要な場合は必要書類のご提出をお願いします。

提出期限 令和6年4月15日(月曜日)必着

なお、加算変更等確認表にない加算であっても、新たな算定要件をご確認いただいた結果、区分が変わらない場合には、改めて届出をしていただく必要はありません。区分の変更等がある場合には、加算の変更や取り下げの届出が必要となりますので、ご注意ください。

令和6年4月から、加算(減算)を新規で算定、変更又は廃止する等の場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに必要書類を提出してください。

提出先

提出する書類等については、介護保険課まで、持参もしくは郵送してください。
いずれの場合も必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。
(加算届管理票を返信します。)

郵送先 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 

茅ヶ崎市役所 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

介護職員等処遇改善加算に係る届出等について

届出に関する様式等については、次のページをご確認ください。

事業所評価加算について

令和6年度報酬改定に伴い、当加算は廃止になりました。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム