第1号事業支給費の加算に関する事項について

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ページ番号 C1021601  更新日  令和7年2月28日

加算等の開始・変更・取下げに係る届出

第1号事業について、新たに加算等の算定・変更・取下げを行う際は以下の書類を提出してください。

加算の届出を毎月15日以前に行った場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定できます。

電子申請による届出

令和6年4月の介護保険施行規則の改正により、介護サービス事業者の指定申請等に係る負担軽減を図るため、指定申請等はやむを得ない事情を除き、厚生労働省が所管する電子届出システムを使用する方法により届出を行うこととされました。
茅ヶ崎市では令和6年12月1日より電子申請届出システムを利用した届出の受付を開始しています。

(注)電子申請届出システムを利用する際は、GビズID(デジタル庁所管)の登録が必要です。

やむを得ない事情により、郵送・窓口申請による届出をする際の書類届出先

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

提出が必要なもの

110円切手を貼った返信先明記の長3形封筒 (注)郵送・窓口申請の場合のみ

(参考)加算算定チェックシート

介護職員等処遇改善加算に係る届出等について

届出に関する様式等については、次のページをご確認ください。

【第1号訪問事業】同一建物減算の届出について

判定期間及び減算期間

正当な理由なく、当該第1号訪問事業事業所において算定日が属する月の前6月間に提供した当該第1号訪問事業の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(注)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、減算が適用されます。
(注)事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上に該当する場合は除きます。

  判定期間 減算期間
前期 令和6年4月から令和6年9月末まで 令和6年11月から令和7年3月末まで
後期 令和6年10月から令和7年2月末まで 令和7年4月から令和7年9月末まで

 

判定方法

事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算。

(当該事業所における判定期間に国基準訪問型サービス(または訪問型サービスA)を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に国基準訪問型サービス(または訪問型サービスA)を提供した利用者数(利用実人員))

(注)国基準訪問型サービスと訪問型サービスAについて、それぞれ算出してください。
(注)第1号訪問事業事業所は、毎年度年2回、判定期間内の割合を算出し、その記録を保管してください。

令和6年後期分について

「判定方法」にて計算をした結果、90%以上に該当する事業所は、次の期限までに必要書類を介護保険課まで提出してください。

令和7年3月14日(金曜日)(必着)

【提出方法】

持参、郵送または電子申請・届出システム(注)

(注)郵送先及び電子申請・届出システムについては、当ページ上部「加算等の開始・変更・取下げに係る届出」を参照してください。

必要書類】

  • 正当な理由が分かる根拠資料(任意様式)
  • 加算届管理票(持参または郵送の場合のみ)
  • 返信用封筒(持参または郵送の場合のみ)(110円切手を貼ってください)

参考資料

【令和7年4月適用開始分】業務継続計画未策定減算の基準型・減算型の適用に係る届出について

令和7年4月1日より、訪問系サービスについて「業務継続計画未策定の有無」について、指定権者への届出がない場合は、【減算型】として取り扱われることとなりました。

そのため、要件を満たす事業所については、【基準型】として必ず漏れなく届出してください。

対象サービス

介護予防訪問介護相当サービス(国基準訪問型サービス)・緩和した基準による訪問型サービス(訪問型サービスA)

提出期限

電子申請の場合:令和7年4月1日(火曜日)23:59【厳守】

郵送・窓口申請の場合:令和7年4月1日(火曜日)17:00【必着】

提出方法

電子申請・届出システムまたは、郵送・窓口(注)

(注)原則電子申請・届出システムにて提出をお願いします。
(注)郵送先及び電子申請・届出システムについては、当ページ上部「加算等の開始・変更・取下げに係る届出」を参照してください。

提出が必要なもの

(注)以下、収受印が押されている加算届管理票を求める事業所のみ

  • 返信用封筒(110円切手を貼ってください)

令和6年度報酬改定

加算届出に関する留意事項

令和6年度介護報酬改定に伴い、加算項目の新設及び算定要件の変更がされています。令和6年4月以降の取扱いについては、加算変更等確認表にてご確認いただき、区分の変更等がある場合には、加算の変更や取り下げの届出をしていただきますようお願いします。

 

茅ヶ崎市指定相当第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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