第1号事業支給費の加算に関する事項について

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ページ番号 C1021601  更新日  令和6年10月2日

加算等の開始・変更・取下げに係る届出

第1号事業について、新たに加算等の算定・変更・取下げを行う際は以下の書類を提出してください。

加算の届出を毎月15日以前に行った場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定できます。

提出が必要なもの

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 加算届管理票
  • 返信用封筒(110円切手を貼ってください)
  • 次の「第1号事業 加算届添付一覧」にて添付が必要となっているもの

(参考)加算算定チェックシート

提出先

提出する書類等については、介護保険課まで、持参もしくは郵送してください。
いずれの場合も必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。
(加算届管理票を返信します。)

郵送先 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 

茅ヶ崎市役所 福祉部 介護保険課 給付担当 宛

介護職員等処遇改善加算に係る届出等について

届出に関する様式等については、次のページをご確認ください。

【第1号訪問事業】同一建物減算の届出について

判定期間及び減算期間

正当な理由なく、当該第1号訪問事業事業所において算定日が属する月の前6月間に提供した当該第1号訪問事業の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(注)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、減算が適用されます。
(注)事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上に該当する場合は除きます。

  判定期間 減算期間
前期 令和6年4月から令和6年9月末まで 令和6年11月から令和7年3月末まで
後期 令和6年10月から令和7年2月末まで 令和7年4月から令和7年9月末まで

 

判定方法

事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算。

(当該事業所における判定期間に国基準訪問型サービス(または訪問型サービスA)を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に国基準訪問型サービス(または訪問型サービスA)を提供した利用者数(利用実人員))

(注)国基準訪問型サービスと訪問型サービスAについて、それぞれ算出してください。
(注)第1号訪問事業事業所は、毎年度年2回、判定期間内の割合を算出し、その記録を保管してください。

令和6年前期分について

「判定方法」にて計算をした結果、90%以上に該当する事業所は、次の期限までに必要書類を介護保険課まで郵送または持参してください。

令和6年10月15日(火曜日)(必着)

必要書類 

  • 正当な理由が分かる根拠資料(任意様式)
  • 加算届管理票
  • 返信用封筒(110円切手を貼ってください)

参考資料

令和6年度報酬改定

加算届出に関する留意事項

令和6年度介護報酬改定に伴い、加算項目の新設及び算定要件の変更がされています。令和6年4月以降の取扱いについては、加算変更等確認表にてご確認いただき、区分の変更等がある場合には、加算の変更や取り下げの届出をしていただきますようお願いします。

 

茅ヶ崎市指定相当第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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