介護予防・日常生活支援総合事業における請求起算日について
介護予防・日常生活支援総合事業における請求起算日について
介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業の請求については、従来の予防給付と異なり、月の途中に契約をした場合は、契約日から日割りで算定します。
その他、月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については、下記PDFファイル「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」、「月額包括報酬の日割りについて(平成29年9月7日通知)」をご確認ください。
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月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(「介護保険事務処理システムに係る参考資料(令和元年8月6日事務連絡)」の追加(令和元年8月23日事務連絡)参考資料9) (PDF 17.6KB)
(注)「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」の表中、「介護予防・日常生活支援総合事業」及び「日割り計算用サービスコードがない加算及び減算」にてご確認ください。 -
月額包括報酬の日割り請求について(平成29年9月7日)(地域包括支援センター通知) (PDF 120.9KB)
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月額包括報酬の日割り請求について(平成29年9月7日)(第1号事業指定事業者通知) (PDF 116.3KB)
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福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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