茅ヶ崎市の学校給食について(令和8年度)
小学校給食のご案内
小学校給食の会計方式及び給食費の無償化
茅ヶ崎市では、令和7年4月から市立小学校の学校給食費を「学校」に代わり、「茅ヶ崎市」が徴収・管理する「公会計」方式に移行しました。
令和8年4月からは、国の子育て世代に対する経済的支援として、学校給食費の抜本的負担軽減が決定したため、茅ヶ崎市の学校給食費につきましても、実質無償化にて対応させていただきます。
学校給食開始の手続き
学校給食の提供を受けるために、保護者の皆さまには学校給食の申込手続きをお願いします。
【学校給食の申込手続き】
- 学校給食の開始にあたり「小学校給食のご案内」をご確認のうえ、「学校給食開始届」に必要事項を記載し、お子さまが通われる学校にご提出ください。
- 提出時期:入学式当日(市外からの転入により学校給食を開始する場合は、転入学通知書と併せて学校にご提出ください)
- 児童1名につき1回手続きが必要です。
- 一度提出をすれば、茅ヶ崎市立小学校に在期学間中は有効です。
- 学校給食の提供を希望しない場合もその旨を選択いただき、学校給食開始届の提出をお願いします。
【口座振替の手続き】
令和8年4月より、学校給食費の無償化に伴い、口座振替のお手続きは不要となりました。
今後、学校給食費の値上げ等に伴い、保護者負担が発生する場合は改めてお手続き等をご連絡させていただきます。
学校給食費の額
国からの交付金により、学校給食費の保護者負担は発生しませんが、児童が喫食する給食の月額及び1食あたりの食材単価は次のとおりです。
| 月額 | 1食あたりの価格 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|
| 学校給食費 |
5,200円 |
313円 |
保護者負担額は国からの交付金により無償 |
(注)今後、物価高騰等により学校給食費の値上げがあった場合、保護者負担額が発生する可能性もあります。
学校給食の一時停止・再開について
飲用牛乳停止または食事停止を希望される場合
- 食物アレルギーや乳糖不耐症等の理由で、飲用牛乳停止または食事停止を希望する場合は、「学校給食停止再開届」に必要事項を記入し、ご提出ください。
- 停止を希望する5日前(学校休業日を除く)までに学校に提出をお願いします。
- 次年度も引き続き飲用牛乳の停止または食事停止を希望する場合は、年度毎に届出の提出をお願いします。
- 停止する理由ごとの提出書類は下記のとおりです。
| 停止理由 | 停止区分 | 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 食物アレルギー | 牛乳停止 or 食事停止 | 学校給食停止再開届 | 学校生活管理指導表 |
| 乳糖不耐症等の疾病 | 牛乳停止 | 学校給食停止再開届 | なし(注) |
| 宗教上の理由等 | 牛乳停止 or 食事停止 | 学校給食停止再開届 | なし |
(注)医師から牛乳の飲用停止の指示があった場合に限ります。学校給食停止届に指示を受けた病院名の記載をお願いします。
病気や入院等で長期間学校給食を食べない場合の届出
- 病気や入院等で長期間(連続して5日以上)学校給食を食べない場合は、「学校給食停止再開届」に必要事項を記入し、学校に提出してください。急な欠席の場合は、届出の必要はありません。
- 届出は、給食の一時停止をする5日前(学校休業日を除く)までに学校に提出をお願いします。
(注)不登校等の長期欠席を理由とした給食の一時停止については手続き不要とします。登校時にいつでも給食の提供ができるよう、食材を調達させていただきます。
転校(転入・転出)する場合の届出
- 市内市外問わず転校(転入・転出)する場合、学校給食を停止または再開するお手続きがあります。お手続きには届出が必要となりますので、事前にお子さまが通われる学校に申し出ください。
- 本手続は児童が転校する際に必須となりますので、「学校給食停止再開届」に必要事項を記入し、学校に提出をお願いします。
- 届出は学校給食を停止又は再開したい日の5日前(学校休業日を除く)までに学校に提出をお願いします。
| 対象 | 届出方法 |
|---|---|
| 転出する場合(市内市外問わず) | 「学校給食停止再開届」に必要事項を記載し、お子さまが通われる学校にご提出ください。申し出に基づき、給食を停止します。 |
| 市内市立小学校に転入する場合 |
「学校給食停止再開届」に必要事項を記載し、お子さまが転入する学校にご提出ください。申し出に基づき、給食を再開します。 |
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このページに関するお問い合わせ
教育総務部 学務課 保健給食担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7222 ファクス:0467-58-4265
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