学校給食費相当額給付金について

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ページ番号 C1066895  更新日  令和8年4月1日

制度の概要

茅ヶ崎市立小学校に学籍がある児童のうち、食物アレルギーや宗教上の理由等により、年間を通して恒常的に全ての給食を喫食できない児童の保護者に対し、学校給食費に相当する額を支給します。

対象者

対象となる児童は、学校給食開始届にて、下記のいずれかを理由に給食の提供を「希望しない」と届出をした方が対象となります。

  1. 食物アレルギー
  2. 傷病や児童の特性
  3. 宗教上の定め
  4. 不登校

(注)上記に該当する場合でも生活保護を受けているご家庭については、本制度の対象外となります。

(注)牛乳の飲用のみ停止している場合や食事のみ停止している場合は本給付金の対象外です。年間を通して給食を一部でも提供を受けている場合は対象になりません。

支給対象期間

  • 各年度の4月から3月のうち、給食の提供を全く受けなかった期間に対し、給付金を支給します。(月単位)
  • 支給対象となる開始月は、給食開始届で給食の提供を「希望しない」と届出をした日の翌月とします。但し、4月の給食開始日前までに届出が提出された場合は4月から支給対象とします。

支給額

支給額の計算方法は以下のとおりです。

  • 給付額=学校給食費相当額(月額5,200円)×支給対象となった月数

給付金の支給は月単位とし、日割りで計算はしません。

支給方法

給付金の支給は対象期間終了後、指定された口座に一括でお支払いします。(年1回)

手続きの流れ

給食開始届で給食の提供を「希望しない」と選択した児童の保護者は、自動的に給付金の支給対象者となります。

  1. 本給付金は事後申請となります。支給対象者には毎年1月頃に学務課より本給付金の申請書を送付しますので、必要事項をご記入いただき、指定された提出期限までに学務課までご提出(郵送または持参)ください。(申請書は市HPでもダウンロード可)
  2. 申請内容を確認後、給付金交付決定通知を発行し、指定された口座へ給付金の振込を行います。

(注)申請書提出の際、給付金をお振込みさせていただく口座の番号が記載された通帳の写し等を添付してください。

(注)給食の提供を「希望しない」と届出した方のうち、年度途中に市外へ転出される方や年度途中から給食の提供を開始される方は、給食の提供を受けなかった期間について給付を受けることが可能です。給付金の支給を希望される方は、学務課まで事前にご連絡いただくか、申請書を市HPでダウンロードし、学務課までご提出(郵送または持参)ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育総務部 学務課 保健給食担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7222 ファクス:0467-58-4265
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