青少年広場

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ページ番号 C1005063  更新日  令和5年7月12日

白浜町青少年広場閉鎖のお知らせ

白浜町青少年広場は令和5年3月5日(日曜日)を最終利用日とし、閉鎖いたしました。長い間、御利用いただき、ありがとうございました。

 

青少年広場について

 青少年広場は、地権者のご厚意により市が無償でお借りしている土地です。
 ご近所の迷惑にならないように遊んでください。
 利用時間は、原則として9時から17時までです。その他の時間の使用については、青少年課へご相談ください。
 また、赤羽根第二及び芹沢富士見台青少年広場の使用を希望される場合は、青少年課への事前登録が必要となります。同広場の使用を希望される場合は、青少年課までお問い合わせください。

市内の青少年広場一覧

青少年広場でのボール遊びについて

青少年広場では原則、野球やサッカーをゲーム形式で行うことや、硬いボール(硬球・軟球)やバット(金属製・木製)の使用はご遠慮いただいております。(赤羽根第二青少年広場・芹沢富士見台青少年広場広場を除く)

また、柔らかいボールであっても、フェンスや看板に向けて投げたり、蹴ったりすることはやめてください。

各広場に利用についてのルールを掲示していますので、ルールを守るとともに、他の利用者の安全に配慮した使用をしてください。

禁止事項

 青少年広場では、以下の行為を禁止しています。(ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではありません。)

  • 施設を損傷し、又は汚損すること。
  • 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
  • 広告、宣伝、寄附の募集をすること。
  • 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめ置くこと。
  • 広場をその用途以外の用途に使用すること。
  • 物品を販売し、又は配布すること。
  • 興行及び営利を目的とした事業を行うこと。
  • 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
  • 他の使用者及び近隣住民に迷惑となる行為をすること。
  • 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障がある行為をすること。

青少年広場で催し物等を行いたいとき

団体が集会、祭り、運動などの行為をしようとする場合には、事前に青少年課に相談の上、青少年広場使用届を提出していただきます。

これまでに申請を許可している例

自治会や子ども会のまつり、自治会や子ども会のラジオ体操、自治会のどんと焼き、地域の防災訓練などの公益性が高く、管理上支障がないもの

手順
  1. 青少年課育成担当に使用したい日程、内容を相談します。
  2. 青少年課から申請者へ青少年広場使用届をお渡しします。
  3. 青少年広場使用届けに使用する内容や団体の性格がわかる書類を添えて青少年課に提出します。
注意事項
  • 他の利用者に十分に配慮し、安全確保を行ってください。
  • 事業で発生したゴミはお持ち帰りください。
  • 事業開催にあたっては、周辺住民に説明し、理解を求めてください。
  • 関係行政機関等に対し、必要な申請等を行ってください。
  • 青少年広場内の設備に損傷を与えた場合には、速やかに青少年課に報告し、責任をもって原状に復してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

教育推進部 青少年課 育成担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7227 ファクス:0467-58-4265
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