改元に伴う市の文書等の元号表記及び取扱い

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ページ番号 C1034234  更新日  平成31年4月15日

元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、同年5月1日から元号が「平成」から「令和」に改められます。改元に伴う市の文書の取扱いについては、国の通知の趣旨を踏まえ、次のとおりとします。

4月30日まで

平成31年4月30日までに、市で作成・発出する文書に、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合には、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が施行される前であることを踏まえ、「平成」表記を用いることとします。ただし、その場合においては、改元後には「令和」で表記された日付に読み替えていただくよう、注意書きを添える等の対応を取ることとします。

5月1日以降

5月1日以降に、市で作成・発出する文書に、元号を用いて表記する場合は、原則として「令和」を使用します。一部の通知や証明などは、やむを得ず「平成」を使用する場合がありますが、法律上の効力は変わりませんので、「令和」と読み替えていただけますようお願いいたします。

旧元号「平成」による表記の効力

現行の条例、規則及び規程等のほか、既に施行した契約書、許可証、証明書等の文書や計画書等の冊子において5月1日以降の日付を「平成」により表示しているものは、元号が改められることによっても、その法律上の効果が変わることはありません。

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