新型コロナウイルス感染症について【環境衛生及び特定建築物に関する施設・旅館等向け】

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ページ番号 C1038801  更新日  令和5年5月11日

新型コロナウイルス感染症について【環境衛生及び特定建築物に関する施設・旅館等向け】

 環境衛生や公衆衛生に関する通知や依頼は、都道府県や保健所設置市以外にも、国から業界団体等にも発出しています。

 事業者の皆様におかれましては、関係する業界団体からも新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報を入手するよう努めてください。

 なお、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、次のリンクからご確認ください。

換気の方法について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大未然防止に向けた自粛要請を受けて事業を休業されている施設もあるところですが、事業を継続されている施設においては、集団感染が確認された場所で共通する3条件((1)換気の悪い密閉空間、(2)多数が集まる密閉場所、(3)間近で会話や発生する密接場面)が起こらないよう対応をお願いします。

理容所・美容所や公衆浴場などの環境衛生施設をはじめ、建物では(1)「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気を行いましょう。

また、商業施設等(特定建築物の有無に関わらず)では、次のリーフレットを参考に換気を行いましょう。

なお、特定建築物においては、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、空気調和設備等の再点検について通知がありましたので、空気調和設備等の再点検も実施するようお願いします。

冬季においては、室温低下による健康影響の防止に留意しながら、換気に取り組むようお願いします。

夏季においては、熱中症予防に留意した換気方法(リーフレット参照)にも取り組むようお願いします。

【参考】一般社団法人日本建築学会(空気環境運営委員会 感染伝播と空気質ワーキンググループ)では、「新型コロナ対策に関する分かりやすいQ&A」を取りまとめ学会HPで公開しています。ご家庭や職場での感染防止対策の一助としてご活用ください。

旅館等の宿泊施設における対応について

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省健康局結核感染症課長、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から通知がありました。また、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会等に対しても通知が発出されています。留意すべき事項を参考に対応をお願いします。

宿泊施設等で使用したリネン類及びクリーニング所に引き渡されたリネン類の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課、厚生労働省健康局結核感染症課から事務連絡がありました。別添による対応をお願いします。

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、公衆浴場、特定建築物や遊泳プールなどの使用の制限等をされた施設において使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から事務連絡がありました。施設管理者等はレジオネラ症の感染防止対策をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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