防火・防災管理講習会について
防火・防災管理講習会について
消防法により、防火対象物(建物やテナント等)の管理権原者は、火災や地震から防火対象物やそれに関わる人々を守るために、防火管理者や防災管理者を定めて、防火管理業務を行わせることになっています。
この講習会は、防火管理者又は防災管理者として必要な資格を取得するために実施しています。
講習会の詳細や日程・会場については日本防火・防災協会のホームページをご覧ください。
また、免状の再交付についても同センターまでお問い合せください。
(注意)平成16年以前に茅ヶ崎市又は寒川町主催の講習を受講された方の修了証再交付については、茅ヶ崎市消防本部予防課までお問い合せください。
Q&A
防火管理者を選任しなければならない防火対象物とは
防火管理者を選任しなければならない防火対象物には、次のようなものがあります。
老人ホームなど、建物全体の収容人員が10人以上の防火対象物
劇場、飲食店、デパート、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りし、建物全体の収容人員が30人以上の防火対象物
マンション、学校、工場、事務所などの特定の人が出入りし、建物全体の収容人員が50人以上の防火対象物
(注意)1、2、3の防火対象物のテナント部分にも、収容人員に関係なく選任の義務があります。
再講習とは
劇場、飲食店、デパート、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りをし、かつ、建物全体の収容人員が300人以上の防火対象物の甲種防火管理者は、5年毎に再講習を受ける必要があります。
再講習の日程については一般財団法人 日本防火・防災協会のホームページで確認してください。
防火・防災管理者の届出とは
防火管理者を選任または解任したときは防火・防災管理者選任(解任)届出書の届出が必要となります。
また、防火管理者は消防計画の作成・変更した場合に消防計画作成(変更)届出書の届出が必要となります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 査察指導担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-85-9943 ファクス:0467-85-3119
お問い合わせ専用フォーム