固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 C1000139  更新日  令和5年3月31日

質問 未登記家屋の所有者を変更したいのですが。

回答

未登記(登記をしていない)家屋をお持ちの方で、売買や相続などにより所有者の変更がありましたら「未登記家屋の名義変更に関する申出書」をご提出ください。

固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ固定資産税・都市計画税の納税義務者も変更できます。(市役所での手続きは不要です。)

登記のない家屋に関しての「所有者」は、家屋補充課税台帳に登録された人となります。
こちらは市でのみ管理されていますので、「未登記家屋の名義変更に関する申出書」を提出していただく必要があります。

賦課期日(1月1日)までに提出していただければ翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税、翌々年度より新所有者への課税になります。

ダウンロードも可能ですが、書類等をお送りしますので、資産税課までご連絡ください。

未登記家屋を新築した場合

未登記家屋を新築した場合には、所有者確認のため「未登記家屋の所有者に関する申出書」を提出してください。

申出書のダウンロード

申出書はリンク先よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
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