固定資産税・都市計画税 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1000125  更新日  令和5年3月31日

質問 3年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのですが。

回答

新築住宅については3年間の減額措置が設けられています。税額が急に高くなったのは、この3年間の減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためと思われます。
一定の要件にあてはまる場合、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。なお、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあてはまるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム