固定資産税・都市計画税 よくある質問
質問 昨年12月に自己所有の土地の売買契約を締結しました。登記所に所有権移転登記の手続きをしたのは、今年1月7日です。今年の固定資産税は誰が支払うのでしょうか。
回答
その年の1月1日に登記簿に所有者として登録されている人が納税義務者として土地課税台帳に登録されます。従って、前年のうちに土地の売買がされて代金の授受も完了していても、登記所への手続きが今年になってしまった場合は地方税法の規定により納税義務者は売り主となります。
なお、売主と買主との間で固定資産税の支払いについて契約がとりかわされた場合でも、市の課税台帳に登録された納税義務者を変えることはできません。
関連するページ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 土地評価担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7141 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム