固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 C1000134  更新日  令和5年3月31日

質問 所有者(納税義務者)が死亡した場合、固定資産税はどうなりますか。

回答

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
相続登記が完了するまでの間は、現所有者申告書の届出が必要です(この手続きは相続登記や相続税とは関係ありません)。
12月末日までに法務局(登記所)で登記が完了すると、翌年度から新しい所有者の方宛に納税通知書等をお送りします。
なお、納税を口座振替にされている方は、口座名義人がお亡くなりになると、口座が閉鎖され振替ができなくなる場合があります。そのような場合は、振替口座の変更手続きが必要になります。

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市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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