固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 C1000128  更新日  令和5年3月31日

質問 地価が下がっているのに、固定資産税が安くならないのはなぜですか。

回答

平成6年度税制改正において、固定資産税の価格を地価公示価格等の7割を目途に評定すると定められ、地価公示価格等の3割程度であった価格が引き上げられることになりました。そこで、税負担の急激な増加を避けるため、段階的に税額を引き上げる負担調整措置を行うことになりました。
平成9年度からは、地域や土地ごとの負担水準(価格に対する前年度課税標準額の割合)の較差を解消する仕組みが導入され、負担水準が高い土地については税額の据え置きや引き下げが行われることになりました。平成18年度からは、負担水準の均衡化をより一層促進する措置が講じられています。
この負担水準の均衡化を図るための負担調整措置により、まだ負担水準が低い一部の土地については、地価が下落している土地であってもなだらかに税額を上昇させることによって、税負担の均衡化が図られています。負担水準が本来納めるべき税額に達した後は、地価の下落があればそれに応じて税額も下がることになります。

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