保険料を滞納した場合

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ページ番号 C1004065  更新日  令和5年4月1日

国民健康保険料の納付が難しいときは、お早めに保険年金課徴収担当までご連絡ください。

国民健康保険料を滞納していると、法令に基づき次のような措置がとられます。ご事情があって国民健康保険料を納付することが難しい場合には、保険年金課徴収担当までご連絡ください。

  1. 督促状・催告書が送付されます。
  2. 延滞金が加算されるため、納めなければならない金額が増えます。
  3. 財産が差し押さえられる場合があります。
〇職場の健康保険に加入した方は国民健康保険の資格喪失届の手続きが必要です。手続きをせず放置すると、法律に基づいて財産の差押等の滞納処分となる場合があります。
(注)保険料は、当該年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した以後においては、原則として賦課決定することができません。手続きがおくれた場合、保険料の変更ができなくなることがありますので、速やかに喪失届を御提出ください。詳細は、次の「賦課決定・変更の期間制限」を御参照ください。

督促状

保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までにご納付いただけない場合、条例の規定により督促状を送付します。地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。(第331条などより)

延滞金

納期限を過ぎて納付した場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、地方税法で規定された割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金が発生します。延滞金の計算方法は、市税と同じです。詳細は「次の市税の延滞金について」をご参照ください。

滞納処分(財産の差押)

  1. 財産調査
    保険料の滞納がある場合、国税徴収法141条に基づき、本人への事前了承を得ず財産の調査(預貯金・生命保険・勤務先・取引先・不動産・自動車等)を実施します。
  2. 滞納処分
    調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・生命保険・売掛金・不動産・自動車等の財産を予告なく差押えます。(国税徴収法第47条)。
  3. 差押財産の換価(現金化)
    差し押さえた財産を強制的にお金に換え、市税に充当します。
    ・預貯金は金融機関、生命保険は保険会社に対して現金化(解約等)の手続を行います。
    ・自動車や不動産などは公売(市で売ること)し、代金を保険料に充当します。

インターネット公売

茅ヶ崎市では、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するKSI官公庁オークションを利用して、国民健康保険料の滞納により差押えた財産の公売を随時実施しています。

詳細はKSI官公庁オークションのホームページをご覧ください。

給与差押等に係る差押可能額の計算について

給与の差押は次の計算式に基づき差押となります。給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方は、次の計算式で差押可能金額を計算してください。

内容

   
(1)給料等の月額(千円未満切捨て)   (1)
(2)国税徴収法第76条第1項に定める差押禁止額(千円未満切上げ) 1号:給料等から差し引いている源泉所得税額  
  2号:給料等から差し引いている地方税額  
  3号:給料等から差し引いている社会保険料等の額  
  4号:滞納者を含む家族数に対する金額(100,000円+45,000×生計を一にする親族)  
  5号:(1)-(1号~4号の合計)】×0.2
(備考)但し(4号の金額×2)の金額を限度とする。
 
  合計(1号~5号の合計) (2)
(3) 差押可能額((1)-(2))   (3)

保険料の軽減制度・減免制度

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 徴収担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7154 ファクス:0467-82-1197
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