所得が一定以下の世帯に対する保険料軽減

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ページ番号 C1035336  更新日  令和5年4月14日

所得が一定以下の世帯に対する保険料軽減(申請不要)

世帯主(国民健康保険被保険者でない場合を含む)並びに当該世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(注1)の前年中の総所得金額等が一定基準以下の場合、保険料の均等割および平等割が7割、5割または2割軽減されます。申請は不要です。

(注1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者に該当したことにより、被保険者の資格を喪失したものであって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する者です。

未申告者がいる世帯は軽減できません。所得が無かった場合も市・県民税の申告が必要です。

(令和5年度)

世帯の軽減割合と軽減基準額について
軽減割合 世帯の軽減基準額(前年中の総所得金額等をご確認ください)
7割軽減 43万円+(10万円×(B-1))以下
5割軽減 43万円+(29万円×A)+(10万円×(B-1))以下
2割軽減

43万円+(53.5万円×A)+(10万円×(B-1))以下

 A:被保険者数(特定同一世帯所属者を含む)
 B:給与収入55万円超もしくは公的年金収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)がある者

軽減の判定

軽減の判定は、毎年4月1日(年度途中に新規加入したときは、加入日)の世帯の状況をもとに、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の総所得金額等(税法上の総所得金額等の算出方法とは一部異なります)を合算して判定します。世帯主の方は、国民健康保険に加入していなくても軽減判定の対象となります。

なお、本年1月1日現在で、65歳以上の年金所得者は、年金所得から最高15万円を控除した金額で判定します。

保険料「均等割額」「平等割額」の軽減判定に使用する所得金額

保険料「均等割額」「平等割額」の軽減判定に使用する所得金額は、次の1~16の所得金額の合計となります。なお、下記(注2)~(注4)のとおり、いくつかの特例が認められています。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(営業所得など)
  5. 給与所得(所得金額調整控除後)
  6. 総合課税分の短期譲渡所得
  7. 総合課税分の長期譲渡所得(注1)
  8. 一時所得(注1)
  9. 雑所得(公的年金など)
  10. 山林所得
  11. 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(注2)
  12. 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(注2)
  13. (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  14. 一般株式等に係る譲渡所得等
  15. 上場株式等に係る譲渡所得等
  16. 先物取引に係る雑所得等

(注1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2の金額とします。

(注2)特別控除適用前の金額とします。

(注3)事業主が(青色)事業専従者に支払った青色専従者給与額又は事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、(青色)事業専従者が事業主から支払いを受けた給与はないものとみなして計算します。

(注4)65歳以上(1月1日現在)の人が公的年金等所得を有した場合は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして計算します。

軽減判定時は所得控除前の所得で計算されますので、以下の所得控除は適用されません。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、(所得税)基礎控除

未申告者がいる世帯は軽減できません

所得の不明な方がいる世帯は軽減することができませんので、前年または前々年に、収入が全く無かった方や障害年金または遺族年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの方についても、所得の申告を行ってください。

詳しくは、以下のページをご参照ください。

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福祉部 保険年金課 保険料担当
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