賦課決定・変更の期間制限

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ページ番号 C1027610  更新日  令和5年3月31日

賦課決定・変更の期間制限

 平成27年度以降の国民健康保険料について、国民健康保険法の一部改正(平成27年4月1日施行)により賦課決定・変更の期間制限が次のとおり設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課(保険料を課すこと)については、原則として当該年度における最初の保険料の納期(通常7月31日)の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、決定・変更の処理をすることができなくなりました。

(賦課決定の期間制限)
第一一〇条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日(注)とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
(注)最初の保険料の納期後に、国保に加入した日
 

例えば…平成27年4月1日に社会保険等他の医療保険に加入し、国民健康保険の脱退届出を平成29年9月24日に行った場合

110条の2

 この例は、保険料が減額となる一例ですが、国民健康保険の加入を2年以上遅れて届け出た場合など、保険料が増額となる場合も考え方は同様です。

遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合などで賦課決定・変更の期間制限に該当すると、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。該当する方は速やかに手続きをお願いいたします。

 

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