国民健康保険料の特別徴収(年金からの差し引き納付)について

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ページ番号 C1004058  更新日  令和5年3月31日

特別徴収の対象者と徴収方法

対象者

特別徴収の対象となる方は、次の1.から3.のすべてに該当する方です。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料の合計額が、1回あたりの年金支給額の2分の1を超えないこと

(注)上記1.から3.のすべてにあてはまる方でも、次に該当する方は特別徴収になりません。

  • 口座振替により納付していただける方
  • 世帯主が今年度75歳になる方

徴収方法

 特別徴収の対象となる世帯主は、年金支給月に年金から保険料(2か月分に相当する額)が差し引きされます。4月・6月・8月分の年金からお支払いいただく保険料額を仮徴収額といい、10月・12月・2月の年金からお支払いいただく保険料額を本徴収額といいます。 

(注)翌年度の仮徴収額は、原則2月に徴収された額と同じ額となります。

 対象となる方には、通知書でお知らせします。
 何らかの理由により、普通徴収(納付書で納める方法)になる場合は、別途通知します。

国民健康保険料の特別徴収(年金からの差し引き納付)を口座振替に変更できます

 平成20年10月から国民健康保険料の特別徴収(年金からの差し引き納付)が始まりましたが、お支払い方法については口座振替によるお支払いを選択することもできます。口座振替を希望される方は、下記の方法により手続きをしてください。
(注)口座振替への変更を希望されない方は、手続きする必要はありません。

手続き方法

1、今年度新たに特別徴収になる方

 「茅ヶ崎市納付金口座振替依頼書」を口座振替をされる金融機関へ提出し、口座振替をお申し込みください。申し込み後に、口座振替依頼書の本人控えをお持ちいただき、市役所保険年金課へ提出してください。

2、既に特別徴収されている方で、口座振替に変更したい方

 「茅ヶ崎市納付金口座振替依頼書」を口座振替をされる金融機関へ提出し、口座振替をお申し込みください。

 なお、お申し出の時期により、年金からの差し引き納付を中止する時期が異なります。

(注)「茅ヶ崎市納付金口座振替依頼書」は、市内金融機関及び市役所保険年金課にあります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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