手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1028648  更新日  令和5年3月31日

質問 児童扶養手当の支払いはいつですか。

回答

 奇数月(各月とも11日、休日や祝日の場合はその前営業日)が支払い月となります。登録されている金融機関によって支払が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

支払時期・支払対象月
支払月 支払対象月
1月支給 11月分、12月分
3月支給 1月分、2月分
5月支給

3月分、4月分

7月支給

5月分、6月分
9月支給 7月分、8月分
11月支給 9月分、10月分

(注)新規申請した方は、申請した月の翌月分より支給します。

(注)転入した方で転入前の市区町村でも児童扶養手当を受給していた方は、転入月の翌月分より支給します。転入月までの手当については転入前の市区町村からの支給となりますので、ご注意ください。

(注)11月分以降の手当を受給される場合には、現況届の提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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