手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1028678  更新日  令和5年4月26日

質問 特別児童扶養手当を受けていますが、証書を失くした場合は、どうすればいいですか。

回答

証書亡失届の提出が必要となりますので、写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)をご持参のうえ、こども政策課(本庁舎1階窓口10番)にてお手続きください。(注釈)神奈川県にて再発行の手続きを行うため、お手元に届くまでに2か月程かかります。
なお、証書の代わりとなる保管証明書を即日発行することができますが、お渡しするまでに10分から15分ほど(窓口の混雑状況によっては30分以上)お時間をいただいておりますので、ご了承ください。

(注釈)保管証明書は特別児童扶養手当の受給資格があることの証明であるため、特別児童扶養手当を受給している手当額等の記載はありませんので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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