手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1000308  更新日  令和5年4月26日

質問 特別児童扶養手当の新規申請に必要な書類はなんですか。

回答

  1. 申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注釈)外国籍の方は、戸籍謄本に代えて、必要に応じ、受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類(在留カード、本人の申立書、民生委員の証明書等)

  2. 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(所定の様式がありますので事前にご相談ください)(注釈)療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳をお持ちの方(1級から概ね3級まで)は、診断書を省略できる場合があります(ただし内部障がいおよび視野狭窄による視覚障がい、欠損を除く肢体不自由は不可)。

  3. 預金通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)

  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関等の証明を受けたもの)(窓口に用意してあります)

  5. 申請者の個人番号がわかるものと写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)
    対象児童が含まれる世帯全員の個人番号がわかるもの(個人番号通知カード等)

(注釈)上記以外の書類が必要な場合もありますので、詳しくはこども政策課(本庁舎1階窓口10番)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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