手当・助成(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1028656  更新日  令和5年6月28日

質問 所得超過で児童扶養手当を受けられないと言われたのですが、どのような場合に受けられる可能性がありますか

回答

次のような場合、児童扶養手当が受けられる可能性があります。
受けられるようになった方は、届出が必要となりますので、こども政策課窓口までお手続きください。

受給者本人の所得制限超過の方

  • 税法上の扶養人数を増やした場合、所得制限度額が増えるため受けられる可能性があります。
    (注)子を税法上の扶養に取る場合、前夫(妻)が子を扶養に取っている場合がありますので、ご注意ください。
  • 新たに所得控除を取って所得制限内になった場合、受けられる可能性があります。
    (注)受給者本人の寡婦・ひとり親の控除はありませんので、ご注意ください。

 同居の扶養義務者の所得制限超過の方

  • 同居の扶養義務者と別居した場合、扶養義務者の所得制限がなくなるため、受けられる可能性があります。
    (注)別居とは、世帯分離ではなく住民票上の別居を意味します。
  • 同居の扶養義務者の税法上の扶養人数を増やした場合、所得制限度額が増えるため受けられる可能性があります。
    (注)扶養義務者が受給者本人の子を扶養に取る場合、扶養義務者の所得制限範囲内になっても、受給者本人の所得制限に影響がある場合がありますので、ご注意ください。
  • 同居の扶養義務者が新たに所得控除を取って所得制限内になった場合、受けられる可能性があります。
    (注)扶養義務者の老人控除対象配偶者・特定扶養親族および控除対象扶養親族の控除はありませんので、ご注意ください。

所得制限および控除の詳しい内容は、児童扶養手当のページを参照してください。
 

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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