自治会の設立について

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ページ番号 C1064833  更新日  令和8年1月30日

自治会の設立

 自治会の設立には、住民の皆様で丁寧に協議を重ね、共通認識を持って準備を進めるよう心掛けてください。

自治会設立までの流れ(一般的な手順)

1.自治会設立の準備会を設ける。

 (注)既存の自治会から分離・独立する場合は、双方の自治会で区域等の調整が済んでいることが必要です。

2.会の区域を決定する。

3.会の目的・組織・活動についての住民の意見・要望を聞き、集約する。

4.会の会則案を作成する。(注)資料「会則の作成例」をご確認ください。

5.設立趣意書を作成し、加入申込書とともに住民に配布する。

 設立趣意書について決められた書式はありませんが、自治会がない状況での問題点を具体的に掲げ、その解決には関係者の協力が必要であるため自治会を設立する旨を明確に表現することが望ましいです。設立趣意書の差出人は設立準備会等とし、代表者等の氏名や連絡先を明示する必要があります。設立趣意書には、準備会の発足から趣意書の作成までの経過についても記録しておくとよいでしょう。

 なお、設立準備会で検討した会則案を、この段階で加入申込書とともに配布する方法もあります。

6.加入申込書を受け付ける。

7.会の区域を班(組)に分割し、各班(組)ごとに名簿を作成する。

8.設立総会の開催準備をする。

 ア.会議の次第と、全体の司会進行を決める。

 イ.議長の選出方法、役員の選出方法、議案の説明、議決の方法等、会議運営の細部を打ち合わせる。

 ウ.事業計画案と予算案を作成する。

 エ.議案書を作成する。

9.総会を開催し、以下の議案について議決する。

 ア.会の目的

 イ.区域

 ウ.会員の資格と加入脱退の手続き

 エ.組織

 オ.会則

 カ.代表者(会長)および役員の選出

 キ.事業計画案

 ク.予算案

 ケ.資産

 コ.その他

 

市への届出について

 自治会の設立を市に届け出ていただくことで、補助金をはじめとする市からの活動支援や、自治会による市の事業協力など、連携しながら地域づくりを進めていくことができます。設立にあたりご不明な点がございましたら、お気軽に担当課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7126 ファクス:0467-87-8118
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