自治会の法人化(制度概要と新規手続き)
地縁による団体の認可制度の概要等について
認可制度の趣旨
自治会は、これまで「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持つことができませんでした。そのため、自治会が自治会館等の財産を持っている場合、自治会名義での不動産登記が不可能であり、不動産の登記名義を会長個人または役員としている自治会がありました。しかし、このような場合、当該名義人の債権者による不動産の差押え等によって財産上の問題が生じることがありました。
この制度は、このような問題を解決するため、不動産を保有あるいは保有を予定している自治会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記を可能にするものであり、1991年(平成3年)4月2日公布(同日施行)の地方自治法〔該当条文第260条の2(以下「法」といいます。)〕の改正により創設された制度です。
その後、令和3年11月26日から、資産保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要があれば法人格が取得できるようになりました。さらに令和5年4月1日から、同一市町村内の認可地縁団体同士の合併が可能になりました。
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対象団体
この制度は、地域的な共同活動を行う団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)、いわゆる自治会を対象としています。
したがって、次のような団体は対象となりません。
ア.特定の目的だけを行う団体
(例) スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
イ.構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
(例) 老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など
ウ.不動産の保有を目的としない団体
不動産とは、「不動産または不動産に関する権利等」をいい、具体的には次のとおりとなります。
- 不動産登記法第1条各号に掲げる土地および建物に関する権利
所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権 - 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権
- 登録を要する金融資産
国債(国債ニ関スル法律)、地方債・社債(社債等登録法) - その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を要する資産
除雪のための車両等
認可の要件
認可を受けるための要件として、地方自治法第260条の2第2項では、次の4つの要件を満たすことを求めています。
ア.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
イ.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
ウ.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
エ.規約を定めていること。
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認可申請について(認可地縁団体の設立)
認可地縁団体の設立に関する必要書類の様式はこちら
事前準備
認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の賛否の意思決定をします。
また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等を審議し、団体の意思決定をします。
なお、認可申請の意思決定と規約の決定等の意思決定は、同一の総会で行われることが望ましいですが、別々の総会でも構いません。
ア. 規約の整備(定めなければならない事項)
(1)目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。
(2)名称
特に制限はありませんが、他の法律に抵触しないことに留意してください。
(抵触する例) 社団法人・財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)、会社(会社法)
(3)区域
字名、地番、住居表示番号で表示してください。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
また、区域を確定する際、隣接する自治会との協議により自主的に決定していただいています。したがって、自治会の境界は必ずしも道路等を境に分かれているわけではありません。
なお、河川や道路などの客観的なものによる表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。
(4)主たる事務所の所在地
特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。「会長の自宅に置く。」と定めることもできます。
(5)構成員の資格に関する事項
当該地縁団体の区域に住所を有するものは、すべての構成員になれること及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記しなければなりません。
また、構成員の条件には、区域以外の事項(例えば年齢制限等)を設けてはいけません。
なお、できる限り加入及び脱退等の資格喪失手続きを定めてください。
(6)代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から第260条の9までの規定が適用されますので留意ください。
(7)会議に関する事項
会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から第260条の19までの規定が適用されますので留意してください。
(8)資産に関する事項
保有資産の構成、取得、処分の方法及び管理方法等を規定します。負債財産は規定する必要はなく、保有資産の構成は「別に定める保有財産目録による」としても構いません。
また、地方自治法第260条の4の規定で、財産目録の作成が義務づけられています。認可を受けるときと毎事業年度の終了時に財産目録を作成し、主たる事務所に備え置いてください。市への提出は必要ありません。
イ. 構成員の確定
構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。認可申請には、氏名および住所を明記した構成員全員の名簿を添付することが要件となっております。
ウ. 代表者の決定
認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっており、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。
エ. 不動産等の資産の確定
保有財産を明確にするため、申請前の総会において、資産の確定をしておく必要があります。
認可申請の手続き
認可申請書に次の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が茅ヶ崎市長に申請します。
ア. 認可申請書
事務所の所在地は住居表示による表示、番地及び家屋番号による表示いずれによっても差し支えありません。
なお、認可申請書を提出する年月日を、申請年月日として記載することとされています。
イ. 規約
規約の内容は、認可要件の判断の主要な部分を担っており、地縁による団体の組織・活動のあり方を律するものとして重要な位置付けをなすものです。
(注)申請の際は、旧規約も添付してください。
ウ. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名、押印のあるもの
エ. 構成員の名簿
認可申請する地縁団体に加入している構成員(会員)全員の住所、氏名が記載されているもの
- 注意事項
特に様式は定められていませんが、構成員全員の氏名、住所を記載したものである必要があります。構成員とは、先に述べたように、区域に住所を有する個人であれば、年齢、性別等を問わないものであるので、会員である場合には子どもの名前なども記載必要がある点に留意してください。
なお、住所は住居表示が行われている場合には、これに従って記載することとなります。
この構成員の名簿によって、現に区域に住所を有する個人のうち相当数が構成員となっているか否かにより判断がされます。
オ. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
一般的には、前年度の事業活動報告として、総会に提出した報告書(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書)等でよいと考えられています。
ただし、当該報告書の内容として、具体的な活動内容がわかる程度の記載は必要となります。
また、先にも述べたように、広く地域的な共同活動の内容を記載することとし、特定活動のみを記載することのないように注意する必要があります。
カ. 申請者が代表者であることを証する書類
代表者について決定したことを記した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの及びこれについて代表者が承諾したことを証する署名押印のある承諾書
キ. その他
- 規定で定める区域を示した図面
- 規定で定める区域が、河川および道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの
認可団体の登記事項等
認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可をし、市長名で告示をします。
ア. 法人登記
認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」といいます。)としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって、第三者に対抗することはできません。
法人番号の指定に関するお問い合わせは、国税庁法人番号管理室で受け付けています。
イ. 不動産登記
認可地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する証明書を添付して申請することとなりますが、他の書類も必要となります。
不動産登記の手続きについては、法務局にご確認ください。
証明書(地縁台帳の写し)の交付等
- 認可地縁団体の証明書は、証明書交付申請書による請求に基づき、地縁団体台帳の写しをもって交付されます。
- 証明書発行の手数料は1通300円です。
- 請求は誰でも行うことができ、郵送による請求もできます。
ただし、郵送による発行の場合は、手数料に加えて郵送料が必要となります
地縁団体台帳は、閲覧することも可能です。この場合、茅ヶ崎市手数料条例に基づいて、300円の手数料が徴収されます。(印鑑は非公開のため閲覧できません。)
各種税金
認可された地縁団体の税金関係は、権利能力取得の前後で同一とする措置がとられていますので、基本的には従来と変更はありません。したがって、収益がある場合はその部分に対してのみ税金がかかります。
また、不動産登記については、登録免許税が課税されることになりますので、ご注意ください。
なお、詳細につきましては、それぞれの所轄機関にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
市役所本庁舎4階
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