自治会の法人化について

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ページ番号 C1007850  更新日  令和3年11月26日

地縁による団体の認可制度の概要等について

認可制度の趣旨

 自治会はこれまで「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持つことができませんでした。そのため、自治会が自治会館等の財産を持っている場合に自治会名義での不動産登記が不可能であることにより、不動産の登記名義を会長個人あるいは役員にしている自治会がありました。しかし、このような場合、当該名義人の債権者による不動産の差押え等によって財産上の問題が生じることがありました。
 この制度は、このような問題を解決するため、不動産を保有あるいは保有を予定している自治会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記を可能にするものであり、1991年(平成3年)4月2日公布(同日施行)の地方自治法〔該当条文第260条の2(以下「法」といいます。)〕の改正により創設された制度です。

 その後、令和3年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)による地方自治法の改正により、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することが可能になりました。

 

 

対象団体

 この制度は、地域的な共同活動を行う団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)、いわゆる自治会を対象としています。
 したがって、次のような団体は対象となりません。

ア.特定の目的だけを行う団体
(例) スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
イ.構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
(例) 老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など
ウ.不動産の保有を目的としない団体
不動産とは、「不動産または不動産に関する権利等」をいい、具体的には次のとおりとなります。

  1. 不動産登記法第1条各号に掲げる土地および建物に関する権利
    所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権
  2. 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権
  3. 登録を要する金融資産
    国債(国債ニ関スル法律)、地方債・社債(社債等登録法)
  4. その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を要する資産
    除雪のための車両等

認可の要件

 認可を受けるための要件として、地方自治法第260条の2第2項では、次の4つの要件を満たすことを求めています。

ア.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

イ.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

ウ.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

エ.規約を定めていること。

認可申請について

事前準備

 認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の賛否の意思決定をします。
 また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等を審議し、団体の意思決定をします。
 なお、認可申請の意思決定と規約の決定等の意思決定は、同一の総会で行われることが望ましいですが、別々の総会でも構いません。

ア. 規約の整備(定めなければならない事項)

  1. 目的
     良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めて下さい。
  2. 名称
    特に制限はありませんが、他の法律に抵触しないことに留意してください。
    (抵触する例) 社団法人・財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)、会社(会社法)
  3. 区域
     字名、地番、住居表示番号で表示して下さい。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
     また、区域を確定する際、隣接する自治会との協議により自主的に決定していただいています。したがって、自治会の境界は必ずしも道路等を境に分かれているわけではありません。
     なお、河川や道路などの客観的なものによる表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付して下さい。
  4. 主たる事務所の所在地
    特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。
    「会長の自宅に置く。」と定めることもできます。
  5. 構成員の資格に関する事項
     当該地縁団体の区域に住所を有するものは、すべての構成員になれることおよび正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記しなければなりません。
     また、構成員の条件には、区域以外の事項(例えば年齢制限等)を設けてはいけません。
     なお、できる限り加入および脱退等の資格喪失手続きを定めて下さい。
  6. 代表者に関する事項
     代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から第260条の9までの規定が適用されますので留意ください。
  7. 会議に関する事項
     会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から第260条の19までの規定が適用されますので留意して下さい。
  8. 資産に関する事項
     保有資産の構成、取得、処分の方法および管理方法等を規定します。また、地方自治法第260条の4の規定が適用され、財産目録の作成が義務づけられていますので、留意して下さい。
    なお、負債財産は規定する必要はなく、保有財産の構成は「別に定める保有財産目録による」としても構いません。

イ. 構成員の確定
 構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には、氏名および住所を明記した構成員全員の名簿を添付することが要件となっております。

ウ. 代表者の決定
 認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっており、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。

エ. 不動産等の資産の確定
 保有財産を明確にするため、申請前の総会において、資産の確定をしておく必要があります。
なお、認可申請には保有資産目録(または保有予定資産目録)の添付が要件となっています。

認可申請の手続き

認可申請書に次の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が茅ヶ崎市長に申請します。

ア. 認可申請書(下記参照)
 事務所の所在地は住居表示による表示、番地および家屋番号による表示いずれによっても差し支えありません。
 なお、認可申請書を提出する年月日を、申請年月日として記載することとされています。

イ. 規約(下記参照)
 規約の内容は、認可要件の判断の主要な部分を担っており、地縁による団体の組織・活動のあり方を律するものとして重要な位置付けをなすものです。
規約(会則)の下記を参照してください。
(注)申請の際は、旧規約も添付して下さい。

ウ. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名、押印のあるもの

エ. 構成員の名簿
認可申請する地縁団体に加入している構成員(会員)全員の住所、氏名が記載されているもの

  • 注意事項
     特に様式は定められていませんが、構成員全員の氏名、住所を記載したものである必要があります。構成員とは、先に述べたように、区域に住所を有する個人であれば、年齢、性別等を問わないものであるので、会員である場合には子どもの名前なども記載必要がある点に留意してください。
     なお、住所は住居表示が行われている場合には、これに従って記載することとなります。
    この構成員の名簿によって、現に区域に住所を有する個人のうち相当数が構成員となっているか否かにより判断がされます。

オ. 保有財産目録または保有予定財産目録(下記参照)

 申請時に不動産または不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有財産目録、申請時には不動産または不動産に関する権利等を保有しておらず、将来これらを保有することを予定している団体にあっては保有予定財産目録。
 なお、保有予定財産目録の資産の「取得予定時期」については、認可申請年月日から数ヶ月以内とすべきと考えられます。

カ. 良好な地域社会の維持および形質に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
 一般的には、前年度の事業活動報告として、総会に提出した報告書(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書)等でよいと考えられています。
 ただし、当該報告書の内容として、具体的な活動内容がわかる程度の記載は必要となります。
 また、先にも述べたように、広く地域的な共同活動の内容を記載することとし、特定活動のみを記載することのないように注意する必要があります。

キ. 申請者が代表者であることを証する書類
代表者について決定したことを記した総会の議事録の写しで、議長および議事録署名人の署名押印のあるものおよびこれについて代表者が承諾したことを証する署名押印のある承諾書

ク. その他

  1. 規定で定める区域を示した図面
  2. 規定で定める区域が、河川および道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの

(注)保存して編集する場合は、右クリックで「対象をファイルに保存」を選択して下さい。

認可団体の登記事項等

ア. 法人登記
 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」といいます。)としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
 なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって、第三者に対抗することはできません。

イ. 不動産登記
 認可地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する証明書を添付して、申請することとなりますが、他の書類も必要となります。
 不動産登記の手続きについては、法務局にご確認ください。

横浜地方法務局湘南支局
藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
電話:0466-35-4620

証明書の交付等

ア. 地縁団体台帳の写し

  1. 証明書は、証明書交付申請書による請求に基づき、地縁団体台帳の写しをもって交付されます。
  2. 証明書発行の手数料は1通300円です。
  3. 請求は誰でも行うことができ、郵送による請求もできます。
    ただし、郵送による発行の場合は、手数料に加えて郵送料が必要となります。

イ. 閲覧
 地縁団体台帳は、閲覧することも可能です。この場合、茅ヶ崎市手数料条例に基づいて、手数料が徴収されます。(印鑑は非公開のため閲覧できません。)

認可地縁団体の義務について

各種届け出および申請

認可された地縁団体は、次の場合に市長に対し届出や申請を行わなければなりません。
また、地方自治法に基づき、市長は届出や申請を受けた時は内容を確認し、告示等を行います。

ア. 告示事項(代表者、名称、区域、事務所の所在地等)を変更した場合の届出書類

  1. 告示事項変更届出書(様式5)
  2. 代表であることの証明
  3. 告示事項に変更があった旨を証する書面(総会議事録等)

イ. 告示事項(規約)を変更した場合の届出書類

  1. 規約変更許可申請書(様式4)
  2. 規約変更の内容および理由を記載した書類〔(新・旧規約(対照表)等〕
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)

規約の変更許可申請に伴い、告示事項に変更がある場合は、前記の告示事項の変更手続きを合わせて行って下さい。

ウ. 解散した場合の提出書類(破産による場合を除く。)

  1. 解散届出書
  2. 解散を総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)
  3. 清算人を裁判所が選任した場合は、その旨を証する書面

エ.清算結了の場合の提出書類

  1. 清算結了届出書
  2. 清算を結了したことを証する書類(清算書等)

(注)保存して編集する場合は、右クリックで「対象をファイルに保存」を選択して下さい。

各種税金

 認可された地縁団体の税金関係は、権利能力取得の前後で同一とする措置がとられていますので、基本的には従来と変更はありません。
 したがって、収益がある場合はその部分に対してのみ税金がかかります。
 また、不動産登記については、登録免許税が課税されることになりますので、ご注意ください。

 なお、詳細につきましては、それぞれの所轄機関にお問い合わせ下さい。

その他

地方自治法の規定の準用等による義務(例)

  1. 民事上の取引等に伴う法人としての一般的事務
  2. 財産目録および構成員名簿の作成(地方自治法260条の4)
  3. 構成員に対する不当な差別的取り扱いの禁止(地方自治法260条の2第8項)
  4. 特定政党の利用制限(地方自治法260条の2第9項)
  5. 損害賠償責任(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条)
  6. 代表者の権限の制限(地方自治法第260条の7)

認可の取り消しについて

 市長は、地方自治法第260条の2第14項の規定により、同条第2項の認可要件のいずれかを欠くことになったとき、または不正な手段により認可を受けたときは、認可を取り消すことができるとされています。

認可要件を欠く場合の例

  1. 認可地縁団体の目的を、営利目的や政治目的等に変更した場合
  2. 認可地縁団体が、相当期間にわたり活動を行わない場合
  3. 区域内の住民について、正当な理由なしに加入を認めない場合
  4. 構成員の脱退等に伴い「相当数」の加入といえなくなった場合
  5. 代表者、構成員または第三者が、詐欺等不正な手段によって認可を受けた場合

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総務部 市民自治推進課 地域自治担当
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