認可地縁団体制度に関わる法改正(お知らせ)
同一市内の認可地縁団体同士の合併が可能になりました(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
書面又は電磁的方法での決議が可能になりました(令和4年8月20日施行)
構成員全員の承諾があるとき又は決議事項について全員の合意があるときには、総会を開催せずに書面又は電磁的方法で決議することが可能になりました。
詳細は「認可地縁団体の総会開催について」のページにまとめましたので、ご確認ください。
解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が見直されました(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となりました。
不動産保有の有無に関わらず、法人格の取得が可能になりました(令和3年11月26日施行)
地縁による団体(自治会等)は、不動産などの保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となりました。
総会に出席しない構成員は電子メールなどで表決することができるようになりました(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員が、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。
(注)電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付するなどがあります。
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