認可地縁団体の取り消し・解散
認可地縁団体の取り消し
市長は、地方自治法第260条の2第14項の規定により、同条第2項の認可要件のいずれかを欠くことになったとき、または不正な手段により認可を受けたときは、認可を取り消すことができるとされています。
認可要件を欠く場合の例
1.認可地縁団体の目的を、営利目的や政治目的等に変更した場合
2.認可地縁団体が、相当期間にわたり活動を行わない場合
3.区域内の住民について、正当な理由なしに加入を認めない場合
4.構成員の脱退等に伴い「相当数」の加入といえなくなった場合
5.代表者、構成員または第三者が、詐欺等不正な手段によって認可を受けた場合
認可地縁団体の解散
認可地縁団体は、次のいずれかの事項に該当する場合は解散となります。
1.規約で定めた解散事由が発生した場合
2.破産手続開始の決定(その債務をその財産をもって完済することができなくなった場合は、裁判所は代表者もしくは債権者の申立てにより、または職権で、破産手続きの開始の決定をします)
3.認可の取り消し
4.総会で解散の決議があった場合
5.構成員が相当数に満たなくなった場合
6.合併により当該認可地縁団体が消滅する場合
認可地縁団体を解散する場合は、事前に市民自治推進課地域自治担当までお知らせください。
例として、一般的な「総会で解散の決議があった場合」の解散手続きについて解説します。
1 総会による解散の決議
総会での解散の決議では、規約に特別の定めがある場合を除き、構成員総数の4分の3以上の同意を得る必要があります。この総会では、次の事項について決定します。
ア.解散することの意思決定
イ.清算人の確認(または清算人の選任)
基本的には認可地縁団体の代表者が清算人となりますが、規約に特別の定めがある場合や、総会において代表者以外の者を選任する場合はこの限りではありません。
ウ.残余財産の帰属先の確認(残余財産があると見込まれる場合)
基本的に残余財産は規約で指定した者に帰属となります。ただし、規約で指定や指定方法の定めがない場合は、総会の決議後、市長の認可を経て、認可地縁団体の目的に類似する目的のためにその財産を処分することができます。これらの手続きで処分されない財産は、市に帰属することになります。
2.解散の届出
総会での解散決議後、清算人は速やかに解散届出の手続きを行います。この届出により市では解散の告示を行います。
【必要書類】
ア.解散届出書
イ.議案書、総会議事録等
ウ.清算人を裁判所が選任した場合は、その旨を証する書面
3.解散公告と税手続き
解散した認可地縁団体の清算人は、清算人就任後遅滞なく、解散公告を官報への掲載により行わなければなりません。掲載依頼や掲載料などの詳細は、以下にお問い合わせください。
税関係の手続きについては、事前に税務署までお問い合わせください。
4.清算の手続き
解散から団体の閉鎖までは清算期間と呼ばれ、少なくとも解散の公告(官報掲載)から2か月以上が必要です。この2か月間は債権申出期間を兼ねており、地方自治法による法定期間のため短縮できません。
清算人は、この期間中に団体が行っていた現務の決了、債権の取り立てと債務の弁済、残余財産の引き渡しを行い、最終年度の決算書を作成します。
なお、清算の手続きについては地方裁判所の監督により行うことになっています。不明な点がある場合は、以下にお問い合わせください。
5.総会での報告
清算期間満了後、清算手続きに関する事務が完了した後、再度総会を開催します。
決算書をもとに団体の財産や負債の処分結果を報告し、承認を得て清算結了となります。なお、認可地縁団体は、解散しても清算の目的の範囲内において、清算手続きが完了するまで存在するものとしてみなされます。
6.清算結了の届出
総会での清算結了後、清算人は清算結了の届出を行います。
この届出により市は清算結了を告示します。これにより、認可地縁団体の解散手続きが完了します。
【必要書類】
ア.清算結了届出
イ.清算結了を証する書類(清算書、総会議事録等)
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くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
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