認可地縁団体の義務について(代表者や規約の変更、解散の手続きなど)

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ページ番号 C1045826  更新日  令和7年1月16日

認可地縁団体の義務

 認可地縁団体は、地方自治法の規定に沿った適切な団体運営を行う必要があるため、次のような義務が課されます。

1.少なくとも年に1回、通常総会を開催すること

2.1月から3月の間又は、事業年度を設ける時は毎年事業年度の終了時に、最新版の財産目録を作成し、事務所に据え置くこと。また、構成員(会員)名簿を備え置き、常に最新版に更新すること(市への提出は不要)。

3.特定の政党のために利用するような政治活動の禁止

4.納税義務の明確化(収税事業は課税対象のため、税務署にご相談ください)

5.認可地縁団体の事務は、規約であらかじめ委任されている事項以外は総会の議決により行うこと。

6.代表者や事務所等の変更届出、規約の変更の申請など、その都度市役所へ手続きを行うこと。

(注)地方自治法第260条の48の各号に該当する場合、50万円以下の過料に処されます。

(注)また、認可地縁団体の告示事項証明書(法人登記簿に代わるもので、歴代会長の氏名・住所が記載されている。)は、関係者に限らずだれでも取得可能です。

各種手続き

各種手続きに必要な書類の様式や記入例はこちら

告示事項(代表者、名称、区域、事務所の所在地等)を変更した場合

 認可地縁団体は代表者や名称、区域、事務所の所在地等を変更した場合、告示事項変更届出手続きを行います。届出受理後、市は変更内容について告示します。

 総会で各種変更の承認を経た後に、速やかに以下の必要書類を揃え、市民自治推進課に届出を行ってください。また、総会議事録等は、総会の決議事項や参加者数等、総会の内容がわかるものをご提出ください。

 なお、会則に「事務所の所在地」を「会長の自宅」等と定めている認可地縁団体は、代表者に変更があった場合、「事務所の所在地」も変更が必要になりますのでご注意ください。

 

【必要書類】

1.告示事項変更届出書(様式5)

2.総会議事録、議案書
 

規約を変更した場合

 認可地縁団体は規約変更を行うとき、規約に定めがある場合を除いて総会で構成員(会員)総数の4分の3以上の同意が必要です。総会での規約変更承認後、速やかに必要書類を揃え、市民自治推進課に申請を行ってください。

 総会での議決を受けても、規約変更認可申請手続きを行い認可を受けなければ、変更後の規約は有効になりません。

 

【必要書類】

1.規約変更許可申請書(様式4)

2.新・旧規約やその対照表など

3.総会議事録、議案書

 規約の変更を行う場合は、事前に市民自治推進課地域自治担当にご相談ください。

 また、規約の変更に伴い告示事項に変更がある場合は、告示事項変更手続きを併せて行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7126 ファクス:0467-87-8118
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