自治会の課税の目安

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ページ番号 C1007851  更新日  平成30年1月22日

(注)詳細につきましては、それぞれの所轄機関にお問い合わせください。

各種税金

国税

 

自治会の法人化による国税の扱い
税目 地縁団体認可前の自治会
(人格なき社団扱い)
地縁団体許可を受けた自治会
(公益法人等とみなされる)
法人税(法人臨時特別税を含む。) 収益事業のみ課税 収益事業のみ課税
税率 普通法人と同じ 普通法人と同じ
寄付金損金
不算入
普通法人と同じ扱い 普通法人と同じ扱い
消費税 消費税法別表三の法人格とみなす 消費税法別表三の法人格とみなす
登録免許税

新規購入・登記名義人が変わる場合(注)
固定資産税評価額×20×1000分の1

新規購入・当初、団体への名義変更の場合(注)
固定資産税評価額×20×1000分の1

県税

自治会の法人化による県税の扱い
税目 地縁団体認可前の自治会
(人格なき社団扱い)
地縁団体許可を受けた自治会
(公益法人等とみなされる)
法人県民税 収益事業がある場合(注)
法人税割額、均等割額とも課税
収益事業がない場合(注)
非課税
収益事業がある場合(注)
法人税割額、均等割額とも課税
収益事業がない場合(注)
非課税
法人事業税 収益事業がある場合(注)
法人税割額、均等割額とも課税
収益事業がない場合(注)
非課税
収益事業がある場合(注)
法人税割額、均等割額とも課税
収益事業がない場合(注)
非課税
不動産取得税 申請に基づき減免される 申請に基づき減免される

市税

自治会の法人化による市税の扱い
税目 地縁団体認可前の自治会
(人格なき社団扱い)
地縁団体許可を受けた自治会
(公益法人等とみなされる)
法人市民税 収益事業がある場合(注)
法人税割額、均等割額とも課税
収益事業がない場合(注)
法人税割  非課税
均等割   非課税
収益事業がある場合(注)
法人税割額、均等割額とも課税
収益事業がない場合(注)
法人税割 非課税
均等割   課税(減免有)

(注)詳細につきましては、それぞれの所轄機関にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民自治推進課 地域自治担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-8118
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