【募集】車内広告の募集を始めました!

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ページ番号 C1051360  更新日  令和5年3月31日

コミュニティバスえぼし号の車内に事業者の皆様の広告を掲載することができます。
市民の足として定着しつつあるコミュニティバスえぼし号に広告を掲載し、地域への貢献とともに、事業のPR等に活用してみませんか。

募集期間

掲載希望日の10日前までにお申し込みください。募集は随時を行っておりますので、まずは都市政策課交通計画担当までご相談ください。

広告の規格及び内容

縦182ミリメートルから420ミリメートルまで、横182ミリメートルから515ミリメートルまでの長方形(正方形を含む。)とし、広告主の名称や事業内容が分かるような文言、ロゴマークを掲げることができます。

広告の掲載位置及び枠数

広告を掲載する位置は、コミュニティバスえぼし号車内の市が指定した広告掲載スペースです。

広告の枠数は、コミュニティバスえぼし号1台につき1枠とし、まとめて12台分のお申込みが必要です。

広告の掲載料

12台分で月額24,000円とし、掲載期間に応じて掲載する月の数を乗じます。

(注)広告物の制作費は、広告主の負担です。

広告の掲載期間

掲載期間は月単位とし、1か月から最大12か月まで掲載可能です。

(注)掲載開始日から翌月同日の1日前までを1か月とします。

 例:掲載開始日が4月15日の場合 ⇒ 4月15日から5月14日までを1か月とします。

(注)既に広告掲載スペースに他の広告が掲載されている場合等は、ご希望の掲載期間に沿えない場合があります。

広告の掲載を申し込むことができる人

次のいずれにも該当しない方が申し込むことができます。

個人である方(独立して自ら事業を営む者を除く。)

本市の税を滞納している方

事業の内容が次のいずれかに該当する方

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業

(2)政治活動に係るもの

(3)宗教活動に係るもの

その他、コミュニティバスに掲載する広告の広告主として適当でないと認められる方

広告に掲げられないもの

(1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2)人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(3)政治又は宗教に関するもの

(4)意見広告を内容とするもの

(5)公序良俗に反する者又はそのおそれのあるもの

(6)青少年の保護又は健全な育成に悪影響を及ぼすもの又はそのおそれのあるもの

(7)消費者保護の観点から適切でないもの

(8)良好な景観の形成を損なうもの

(9)暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資するもの又はそのおそれのあるもの

(10)その他車内広告を掲載することが適当でないと認めるもの

申込方法

1.次の書類を都市政策課に提出してください。

(1)申込書

(2)事業内容を明らかにする書類

(3)申込者が法人のときは、法人住民税納税証明書

(4)申込者が自営業者又は個人のときは、代表者の住民税納税証明書

(5)掲載する広告

2.市が指定する日までに掲載料をお支払いください。

(注釈)掲載を検討されている方は、都市政策課までご一報くださるようお願いいたします。


 

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市政策課 交通計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181 ファクス:0467-57-8377
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