外国籍県民福祉給付金

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ページ番号 C1066764  更新日  令和8年3月10日

 在日外国籍等の高齢者で、公的年金を受けるために必要な要件を制度上満たすことができない方に、月額20,000円の福祉給付金を支給するものです。

対象

 以下の1~3の要件をすべて満たす方で、(A)または(B)に該当する方。

  1. 国民年金や厚生年金などの公的年金を受給していない方
  2. 昭和61年3月31日以前から日本に居住している方
  3. 本市に1年以上住民登録のある方

(A) 1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた外国籍を有する方

(B) 1911年(明治44年)4月2日~1926年(大正15年)4月1日に生まれた方のうち、1961年(昭和36年)4月2日以後に国外から日本国内に住所の届出をした方

 

(注)1961年(昭和36年)4月2日以後に日本国籍を取得した方にも適用されます。

申し込み

 所定の申請が必要です。まずは高齢福祉課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 いきいき推進担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7162 ファクス:0467-82-1435
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