避難行動要支援者支援制度
避難行動要支援者支援制度
地震や台風などの災害発生時に、自ら避難することが困難な方を支援するための制度です。
目的
支援が必要な方が「どこに」いるのか、「どのような状態」なのかを把握し、災害発生時に避難支援や安否確認等を行うことを目的としています。
概要
市では、支援が必要な方を予め把握し、避難行動要支援者名簿(以下、名簿という)を作成しています。名簿は、対象者本人の同意を得たうえで、避難支援等関係者に情報提供します。
同意確認の方法は、避難行動要支援者同意確認書(以下、同意確認書という)で行います。
名簿の対象者
名簿の対象者は避難行動要支援者といいます。 以下に掲げる要件に該当する方のうち、同意いただいた方の情報を避難支援等関係者に提供します。
- 身体障がい者のうち、肢体不自由の上肢機能障害2級以上、下肢機能障害または体幹機能障害3級以上並びに視覚障害または聴覚障害6級以上の方
- 知的障がい者のうち、その障がいの程度がA1若しくはA2の方
- 介護保険制度において要支援以上の認定を受けている方
- 「災害時要援護者支援制度」登録者のうち本制度への登録に同意する方
- 市長が特に認めた場合
(注)長期入院または施設入所している方は対象となりません。
(注)災害発生時または災害が発生する恐れがある場合には同意の有無に関わらず情報提供する場合があります。
避難支援等関係者
以下に掲げる方を避難支援等関係者といいます。
- 消防機関
- 警察
- 自治会
- 自主防災組織
- 民生委員・児童委員
- 地域包括支援センター
避難支援等関係者は、主に次の役割を担っています。
【平常時】日頃からの声掛け等を通じて避難行動要支援者の見守り活動を行います。
【災害発生時】避難支援や安否確認、避難所等での生活支援を行います。
(注)災害時には避難支援等関係者も被災する可能性があり、まずはご自身やご家族の安全確保が最優先となるため、必ず支援を受けることができるとは限りません。
その他関係団体等
次に掲げる団体等をその他関係団体等といいます。
- 福祉事業者
- 社会福祉協議会
- 専門職ボランティア
- まちぢから協議会
- その他関係団体
その他関係団体等に名簿提供はありませんが、必要に応じて避難支援等関係者や市と避難行動要支援者の見守り・支援体制に係る情報共有を行います。
名簿として提供される情報
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所または居所
- 避難支援等を必要とする事由など
名簿情報の更新
名簿情報は原則、同意確認書の提出により更新しています。前回、同意確認書を提出した内容から変更が生じた場合は、お手数をおかけしますが改めて同意確認書を御提出ください。
(注)住民票、介護保険の認定状況、障害者手帳の認定状況は市で更新します。
個人情報の取り扱い
災害対策基本法に基づき、名簿の提供を受けた方は、避難支援に関する目的以外に名簿を使用できません。
また、市は避難支援等関係者に対して、必要以上に複写しないこと、名簿管理を徹底すること、名簿提供時や取扱者の引継の記録・報告を行うこと等の適切なルールを定めています。
個別避難計画作成に係る取組
令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に対する個別避難計画の作成が自治体の努力義務となりました。
この改正を受け、市では、令和5年5月以降、市職員、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員などが災害時の避難支援に必要な情報を把握するためのチェックリストを避難行動要支援者と作成します。
また、令和6年度以降、チェックリストの結果を基に、個別避難計画(避難行動シート)の作成に取り組みます。
この制度に関するお問い合わせ
- 地域の防災活動に関すること
- くらし安心部防災対策課 防災担当
- 障がいのある方の支援に関すること
- 福祉部障がい福祉課障がい福祉推進担当
- 高齢者の支援に関すること
- 福祉部高齢福祉課 いきいき推進担当
避難行動要支援者支援制度 説明動画
茅ヶ崎市避難行動要支援者支援計画(全体計画)
避難行動要支援者支援制度パンフレット
避難行動要支援者同意確認書
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 いきいき推進担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7162 ファクス:0467-82-1435
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