避難行動要支援者支援制度

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ページ番号 C1023673  更新日  令和7年4月9日

避難行動要支援者支援制度

目的

地震や台風などの災害時に、自ら避難することが困難な方(避難行動要支援者)について、避難支援や安否確認等の支援の輪を広げ、減災に繋げることを目的とした制度です。

(注)本制度に関する各取組は、災害時の支援が必ずなされることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者や避難支援等に協力する方などの関係者が法的な責任や義務を負うものではありません。

制度概要

市では、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、避難行動要支援者本人の同意を得たうえで避難支援等関係者に情報提供しています。

避難行動要支援者とは

以下の要件に該当する方を避難行動要支援者としています。

  1. 身体障がい者のうち、肢体不自由の上肢機能障害2級以上、下肢機能障害または体幹機能障害3級以上並びに視覚障害または聴覚障害6級以上の方
  2. 知的障がい者のうち、その障がいの程度がA1若しくはA2の方
  3. 介護保険制度において要支援以上の認定を受けている方 など

(注)長期の入院または施設に入所している方は対象となりません。

避難支援等関係者とは

平常時から避難行動要支援者名簿等を活用(日頃の声かけ・見守り活動)し、災害時には安否確認、避難支援などに携わる以下の関係者を避難支援等関係者としています。

  1. 消防機関
  2. 警察
  3. 自治会
  4. 自主防災組織
  5. 民生委員・児童委員
  6. 地域包括支援センター
  7. 個別避難計画の作成に関わる福祉事業者

(注)災害時には避難支援等関係者も被災する可能性があり、まずはご自身やご家族等の安全確保が最優先となるため、必ず支援を受けることができるとは限りません。

避難行動要支援者名簿・個別避難計画とは

避難行動要支援者名簿

避難行動要支援者の情報を予め把握し、一覧化したもの

(内容)氏名、生年月日、性別、住所または居所、避難支援等を必要とする事由等を掲載

個別避難計画

避難行動要支援者の避難の円滑化や避難行動への支援の可能性を高めることを目的とした計画

(内容)避難時に配慮が必要な事項、避難先や避難経路のほか、避難支援等に協力する方(避難支援等協力者)の情報等を記載

避難行動要支援者名簿に係る取組

平成25年6月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難支援等の実施をするための基礎とする名簿の作成が市町村の義務とされました。

市では、避難行動要支援者名簿の作成・配付に取り組んでいます。

【作成・配付の流れ】

  1. 避難行動要支援者の要件に該当した方は、市が作成する避難行動要支援者名簿に登載されます。
  2. 要件に該当した方に「避難行動要支援者名簿の提供に係る同意確認書」を送付し、名簿情報を平常時から避難支援等関係者に提供することについて、本人等に同意の有無を確認します。
  1. 平常時から避難支援等関係者に情報提供することについて「同意」した方の名簿情報は、平常時から避難支援等関係者に提供されます。

(注)災害発生時または災害が発生する恐れがある場合には、同意の有無に関わらず情報提供を行う場合があります。

避難行動要支援者の要件に該当する方へ

市からお送りする「避難行動要支援者名簿の提供に係る同意確認書」に同意の有無等を記入のうえ、提出をお願いします。また、名簿情報は原則、同意確認書の再提出により更新しています。前回、同意確認書を提出した内容から変更が生じた場合は、お手数をおかけしますが改めて同意確認書をご提出ください。

(注)住民票、介護保険の認定状況、障害者手帳の認定状況は市で更新します。

個別避難計画作成に係る取組

令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者ごとの避難支援等を実施するために、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。

市では、一定の条件に該当する避難行動要支援者から、市職員またはケアマネジャー・地域包括支援センター職員などが個別避難計画を作成しています。

個別避難計画の作成について

個別避難計画の作成に関して、市職員やケアマネジャー、地域包括支援センター職員等から案内があった場合には、ご協力いただきますようお願いします。

また、避難支援等に協力していただける方についても、可能な範囲でのご協力をお願いします。

個人情報の取扱いについて

災害対策基本法に基づき、避難支援等の実施に関する目的以外では情報を利用しません。また、平常時から情報提供を行う関係者には、個人情報の取扱いについて、複写、保管及び引継ぎ等に関するルールを定めています。

参考資料等

この制度に関するお問い合わせ

地域の防災活動に関すること
くらし安心部防災対策課 防災担当
障がいのある方の支援に関すること
福祉部障がい福祉課 障がい福祉推進担当
高齢者の支援に関すること
福祉部高齢福祉課 いきいき推進担当

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 いきいき推進担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7162 ファクス:0467-82-1435
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