長期優良住宅に関するQ&A

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ページ番号 C1008217  更新日  令和5年4月13日

長期優良住宅に関するQ&A

Q.認定申請書第4面 2.建築後の維持保全の方法及び期間の記入方法について

A.維持保全の方法及び期間の欄については、維持保全の方法及びその期間、定期点検等実施予定者の住所、氏名、電話番号と記載してください。(なお、定期点検等実施予定者が法人の場合には、実作業を行う支店等を記載してください。)

Q.認定申請後の工事着手について

A.平成22年6月1日付け国住生第193号(技術的助言)により、認定申請が受理されれば審査中でも工事着手することは可能となりました。ただし、既に工事着手した住宅について大規模な計画の変更等の理由により再申請が必要となった場合には、認定が受けられなくなりますのでご注意ください。

Q.工事完了報告書における認定計画実施者の住所について

A.工事完了報告時の申請者の住所については、認定申請時の住所ではなく、建築工事後に新たに居住する住所を記載してください。なお、郵便番号及び電話番号も同様に記載してください。

Q.申請敷地に都市計画道路等の都市施設が含まれている場合について

A.申請敷地に都市計画道路等の都市施設が含まれている場合には、本市の居住環境の維持及び向上への配慮等の基準により、原則として認定することはできませんが、建築される建築物が都市施設上になく、かつ、都市施設を除いた敷地において、建ぺい率、容積率等の規定に適合している場合には認定することができます。この場合においては、当該内容に適合していることが確認できる図書として求積図等が必要となります。

Q.計画建築物が景観法の届出が必要な建築物の場合について

A.計画建築物が景観法の届出が必要な場合には、認定申請の手続の前に景観みどり課に景観法の届出を提出した後に、認定申請の手続を行ってください。なお、景観法の届出が必要な建築物については景観みどり課にお問い合わせください。

Q.申請敷地が建築協定の区域内の場合について

A.申請敷地が建築協定の区域内の場合には、当該建築協定の内容に適合していることが確認できる図書として、現況図、配置図などの当該協定の内容に確認できる図書及び当該建築協定における運営委員会との記録等を添付してください。なお、建築協定の区域か否かについては、以下のホームページに掲載してありますのでご確認ください。

Q.計画建築物が茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例における特定開発事業に該当する場合について

A.計画建築物が茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例の特定開発事業に該当する場合には、認定申請の前までに開発審査課と特定開発事業に係る協議を行ってください。なお、特定開発事業に該当するかについては、開発審査課にお問い合わせください。

Q.設計内容説明書の様式について

A.本市の細則(茅ヶ崎市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則)では、設計内容説明書の様式を定めていませんので、登録住宅性能評価機関等に提出した際の設計内容説明書を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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