長期優良住宅とは
長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁(茅ヶ崎市)に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
認定基準について
本市において、長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
- 劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
- 耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
- 維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
- バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
- 省エネルギー性:断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
- 住戸面積:良好な居住水準を確保するため必要な規模を有すること。
- 居住環境の維持及び向上への配慮
- 居住環境の維持及び向上への配慮の基準
- 詳細については、下記「茅ヶ崎市居住環境の維持及び向上への配慮の基準について」をご覧ください。
- 維持保全の方法:建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること 。
申請手続の流れについて
- 認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。
- 登録住宅性能評価機関とは、国土交通大臣の登録を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関です。
茅ヶ崎市における取扱いについて
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このページに関するお問い合わせ
都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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