居住環境の維持及び向上への配慮の基準
長期優良住宅建築等計画の認定における居住環境の維持及び向上に関する基準
平成21年5月21日
改正 平成21年7月24日
茅ヶ崎市都市部建築指導課
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第3号に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る基準について、次のように定める。
1 景観計画区域内における取扱い
申請建築物が景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項に規定する届出対象行為に該当する場合には、茅ヶ崎市景観計画第4章行為の制限に関する事項「4-2行為の制限」に適合すること。
2 建築協定の区域における取扱い
表1に掲げる建築協定の区域内において、申請建築物が当該建築協定書に定める建築物等に関する事項に適合すること。
建築協定 | 建築物等に関する事項 |
---|---|
湘南ライフタウンF地区建築協定 | 第6条(ただし、第6号から第8号は除く。) |
湘南ライフタウンB地区茅ヶ崎地区建築協定 | 第7条(ただし、第6号は除く。) |
茅ヶ崎分譲住宅建築協定 | 第6条 |
野村松が丘分譲地建築協定 | 第6条 |
茅ヶ崎浜之郷地区東急分譲住宅団地建築協定 | 第6条 |
茅ヶ崎下町屋地区東急分譲住宅団地建築協定 | 第6条 |
湘南茅ヶ崎建築協定 | 第6条 |
湘南ライフタウンやよい会自治会茅ヶ崎地区建築協定 | 第8条(ただし、第6号から第8号は除く。) |
茅ヶ崎緑が浜住宅地建築協定 | 第8条(ただし、第6号から第9号は除く。) |
ライフタウン睦自治会茅ヶ崎地区建築協定 | 第7条(ただし、第5号から第8号は除く。) |
茅ヶ崎ショクサンビラ建築協定 | 第6条 |
柳島地区建築協定 | 第8条(ただし、第5号及び第6号は除く。) |
茅ヶ崎松林住宅地建築協定 | 第8条(ただし、第6号は除く。) |
SILVER FOREST Chigasaki建築協定 | 第6条 |
3 まちづくり条例等の区域内における取扱い
茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例(平成16年茅ヶ崎市条例第9号)第2条第2号の規定により特定開発事業の手続の対象となる建築物に該当する場合には、当該条例第13条に定める特定開発事業の確認に関する要件に適合すること。
4 都市計画施設等の区域内における取扱い
申請建築物の敷地の一部又は全部が次の区域内にないこと。ただし、都市計画施設の区域内において都市計画施設に支障がない住宅又は土地区画整理事業区域内において除却が不要な住宅で、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(2) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
附 則
この基準は平成21年6月4日から施行する。
附 則
この基準は平成21年7月24日から施行する。
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長期優良住宅建築等計画の認定における居住環境の維持及び向上に関する基準 (PDF 121.6KB)
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長期優良住宅建築等計画の認定における居住環境の維持及び向上に関する基準(解説) (PDF 212.4KB)
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