茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例とは?

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ページ番号 C1008230  更新日  令和5年3月31日

条例の目的

 本条例は、建築、一定規模以上の開発行為などの周辺環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用及び狭あい道路の整備に関し、届出や協議、確認などの事前協議をすること、また、公共施設や公益的施設の整備をすることなどを定め、秩序あるまちづくりの促進を図り、良好な都市環境を形成することを目的としています。

条例の特徴

建築計画の届出

 建築主は、建築の新築や増築などをするときには、工事に着手する前に建築計画の内容を市長に届出なければなりません。市長は、建築主に対し、必要な措置をとるべきことを助言し、又は指導することで、地域実情に合った良好な都市環境の形成を図ります。

提出先:建築指導課

狭隘道路に接する敷地における建築に係る協議

 これまで「茅ヶ崎建築行為に係る狭あい道路整備要綱」で指導していた、狭あい道路(幅員4メートル未満の公道)の拡幅整備について規定しています。建築主は、狭あい道路に接する敷地で、建物の新築や増築などをするときは、市長と協議をしなければなりません。市長は、協議後、拡幅部分について、道路として整備し、管理をいたします。

協議先:道路管理課

特定開発事業についての確認

 これまでの「茅ヶ崎市開発事業指導要綱」で適用していた範囲を見直し、新たに特定開発事業として、届出、協議、確認を義務付けています。特定開発事業を行う者は、本市の地域実情に合ったまちづくりの基準に適合しているかどうかの確認の申請を市長に提出し、確認を受けてから工事の着手をしなければなりません。

協議先:開発審査課

特定開発事業の公開・住民への説明

 特定開発事業を行う者は、確認の申請をする前に、特定開発事業の計画の概要を示した標識を設置しなければなりません。また、住民への日常生活に及ぼす影響等に関し、近隣住民及び説明を求めた周辺住民に説明しなければなりません。

公共施設・公益的施設の整備基準等(まちづくりの基準)

 道路、下水道、公園、消防施設などの公共施設の整備基準やごみ集積所、集会場、防犯灯、防災資機材等の保管施設、自転車置場、自動車駐車場などの公益的施設の整備基準という、これまで「茅ヶ崎市開発事業指導要綱」で指導していた基準を見直し、規定しています。

罰則

特定開発事業について適用されます。

  • 確認を受けないで工事に着手した場合
  • 完了検査により、特定開発事業に関する工事が確認の内容に適合しない場合
     

特定開発事業について

  • 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為
  • 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における軒の高さが7メートルを超える建築物の建築
  • 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域以外の地域における建築物の高さが10メートルを超える建築物の建築
  • 延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物の建築
  • 計画戸数を8戸以上とする建築物の建築

上記に該当した場合には、特定開発事業の手続が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 開発審査課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7186 ファクス:0467-57-8377
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